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掲載日:2024年3月5日

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公法人に対する自動車税(種別割)の減免について

公法人が所有し、本来の事業目的に直接使用されている自動車については、申請することにより自動車税(種別割)の全額の減免が受けられます。

減免の要件

納税義務者が次のいずれかの法人であること(リース車は減免できません。)。

  1. 土地改良区
  2. 土地区画整理組合
  3. 健康保険組合
  4. その他公法上特別の権能を与えられている(特別公法によって設立されている)法人

減免となる税額

自動車税(種別割)の全額

申請に必要な書類、申請期限及び申請場所

従来から使用している自動車について申請する場合

(賦課期日である4月1日午前0時現在所有している自動車)

必要書類

  1. 県税減免申請書(PDF:94KB)
  2. 法人の許認可証の写し

申請期限

納期限(通常は5月31日)

申請場所

自動車税事務所・同支所又は県税事務所

新車を取得する場合、中古車を取得する場合

(自動車税(種別割)が課税される自動車の取得に限る)

必要書類

  1. 県税減免申請書(PDF:94KB)
  2. 法人の許認可証の写し
  3. 税申告書の写し(自動車検査証に[OSS]の表記がある場合は不要)

申請期限

登録の日から30日以内(1か月ではありません)

申請場所

自動車税事務所・同支所

注意点

  1. リース車は減免できません。
  2. 減免対象となる車両は申請時点で車両の所有者又は使用者として登録されている納税義務者が申請するものに限ります。
  3. 申請の審査結果については後日通知します。
  4. 自動車税(種別割)は通常どおり納税してください。減免が認められれば後日送金通知書を送付しますので、指定された金融機関で還付金を受け取ってください。
  5. 年度途中で取得した自動車(自動車税(種別割)が課税される場合に限ります。)の申請期限は、登録の日から30日以内であり、申請場所は、自動車税事務所・同支所のみです。申請期限後は受理できませんので、必ず期限内に申請してください。
  6. 減免は翌年度に自動継続されませんので、毎年度申請が必要です。

お問い合わせ

総務部 自動車税事務所 課税第二担当

郵便番号330-0844 埼玉県さいたま市大宮区下町3-8-3

ファックス:048-643-0295

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