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掲載日:2021年6月10日

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NPO法改正(平成28年6月)

 平成28年6月、特定非営利活動促進法が改正されました。

これを受け、当センターでは7月と9月に法改正に関する説明会を開催しました。

なお、改正のポイントは大きく分けて3つあります。

事業報告書等の備置期間が延長される(約3年間→約5年間)

事業報告書等(事業報告書、活動計算書、貸借対照表、財産目録、年間役員名簿、社員名簿)を事務所に備え置く期間が約3年間から約5年間(作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間)に延長されました。

認証申請などの添付書類の縦覧期間が短縮される(2ヶ月間→1ヶ月間)

所轄庁(地域振興センター、共助社会づくり課)が行う認証申請(設立、定款変更、合併)の添付書類の縦覧期間が1ヶ月間に短縮されました。

貸借対照表の公告が必要になる

変更登記の負担を軽減するため、NPO法人の登記事項から「資産の総額」が削除され、他方、貸借対照表を作成後遅滞なく公告する方式となります。

貸借対照表の公告をするには、下記の(1)~(4)のうち、定款で定める方法によらなければなりません。

(1)官報に掲載する方法

(2)日刊新聞紙に掲載する方法

(3)電子公告(法人のHPや、内閣府NPO法人ポータルサイト等を利用する方法を含む)

(4)法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法

貸借対照表の公告を、現行定款で規定されている方法とは別の方法とする場合、定款変更が必要になります。

また、定款変更をする際は総会を開催する必要がありますので、早めにご検討ください。 

法改正についての詳細はこちらをご覧ください。

お問い合わせ

企画財政部 川越比企地域振興センター 総務・防災・県民生活担当

郵便番号350-1124 埼玉県川越市新宿町一丁目17番地17 ウェスタ川越公共施設棟4階

ファックス:049-243-1707

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