申請手続のキャッシュレス決済について
埼玉県では、各種申請手続の際に必要な手数料等のお支払いにおいて、キャッシュレス決済を推進しています。
お知らせ
手数料・使用料等のお支払方法
利用できる決済ブランド
収入証紙をご利用いただいていた手続について
よくあるお問合せ
お知らせ
- 令和6年10月1日から、下記の県施設の窓口でキャッシュレス決済が利用できるようになります。
・県保健所
南部保健所 朝霞保健所 春日部保健所 草加保健所 鴻巣保健所
東松山保健所 坂戸保健所 狭山保健所 加須保健所 幸手保健所
熊谷保健所 本庄保健所 秩父保健所
・男女共同参画推進センター
・環境科学国際センター
・産業技術総合センター本所
・産業技術総合センター北部研究所
・大宮公園事務所
・大滝げんきプラザ
- 令和6年10月1日から、利用できる決済ブランドとして、クレジットカード・デビットカードにJCB、American Express、Diners Clubが追加になります。※9月中はご利用できません。
手数料・使用料等のお支払方法(キャッシュレス決済または電子申請)
- 申請窓口において、キャッシュレス決済手段でお支払いいただけます。原則として現金でのお支払いはできません(※)。
※窓口でキャッシュレス決済の対応が難しい方については、コンビニエンスストアや金融機関等で、現金でお支払いいただくことも可能ですが、県民の皆さまの時間や手間を要してしまうため、事前にキャッシュレス決済手段を御用意ください。
- 埼玉県電子申請・届出サービスの利用が可能な手続については、来庁不要で手数料をお支払いいただけます。詳しくはこちらをご覧ください。なお、一部の手続については利用できないものもあります。
- 窓口での手続や埼玉県電子申請・届出サービスでご不明な点がありましたら、あらかじめ担当課所にご確認ください。
- キャッシュレス決済に関するQ&Aについては、こちらをご覧ください。
利用できる決済ブランド
(1)窓口申請の場合
(2)電子申請の場合
- 「埼玉県電子申請・届出サービス」による来庁不要の支払手続です。詳しくはこちらをご覧ください。
- 申請時に講習の受講が必要であるなど、一部の手続については電子申請ができないものもありますので、あらかじめ担当課所にご確認ください。
- ペイジーについて、詳しくはこちらをご参照ください。
収入証紙をご利用いただいていた手数料について
購入済の収入証紙は令和6年4月以降利用ができません
(令和10年12月末日までは証紙を返還して代金の還付を受けることができます)
埼玉県では、令和5年10月から、従来埼玉県収入証紙(以下「収入証紙」)(※)をご利用いただいていた手数料について、キャッシュレス決済を開始しました。
また、令和5年12月末日をもって収入証紙の販売を終了しました。
購入済の収入証紙は、令和6年4月以降は利用ができませんので、ご注意ください。なお、現在お持ちの収入証紙で未使用のものについては、返還して証紙代金の還付を受けることができます。 (収入証紙の還付)
(※)現金の代わりに申請書などに貼り付けて手数料を納めるもの。国が発行する「収入印紙」とは異なりますのでご注意ください(収入印紙は継続)。
収入証紙廃止に伴うキャッシュレス決済に関するQ&A
収入証紙廃止に伴うキャッシュレス決済に関するQ&Aについては、こちらをご覧ください。
収入証紙をご利用いただいていた手数料の一覧
従来収入証紙をご利用いただいていた手数料の一覧は、次のとおりです。
(一覧)
一覧はこちら
(五十音順)
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よくあるお問合せ
★キャッシュレス決済に関するQ&Aについては、こちらをご覧ください。