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掲載日:2020年12月16日
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埼玉県収入証紙について、よくいただく質問です。
A1 収入証紙と収入印紙(いんし)は異なるものです。
収入印紙(いんし)は、印紙税等を国に納付する際に使用するものです。「日本政府」の文字が入っておりますので、間違って購入しないよう、十分御注意ください。
A2 申し訳ございませんが、収入印紙(いんし)や他道府県の収入証紙の返還は、埼玉県では受け付けておりません。
それぞれお買い求めになった場所(郵便局等)にお問い合せください。
A3 収入証紙を台紙に貼付しただけであれば返還できます。なお、下記の点を御確認ください。
下記の点に該当する場合は、無効な収入証紙となってしまうため、返還することができません。
(1)収入証紙の上から埼玉県消印が押印されている
(2)左上の金額及び右下の「埼玉県」の文字が確認できないほど汚損している
(3)無理にはがそうとして破れてしまい、残片が3分の2以上残っていない
台紙に貼付しただけであれば返還できますので、無理にはがそうとせず、収入証紙の周囲を切り取って返還してください。
返還可能な収入証紙かどうか判断に迷う場合は、出納総務課までお問い合せください。(参考:収入証紙の返還)
A4 県外に埼玉県の収入証紙の販売場所はございませんが、郵送(代金の銀行振込)による購入ができます。
詳細は「収入証紙の郵送販売」を御覧ください。
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