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掲載日:2020年12月16日

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よくある質問

埼玉県収入証紙について、よくいただく質問です。

Q1 「収入証紙」と「収入印紙(いんし)」は同じものですか?

A1 収入証紙と収入印紙(いんし)は異なるものです。

収入印紙(いんし)は、印紙税等を国に納付する際に使用するものです。「日本政府」の文字が入っておりますので、間違って購入しないよう、十分御注意ください。

Q2 誤って収入印紙(いんし)や他道府県の収入証紙を購入してしまったのですが、返還して購入代金を払い戻してもらえますか?

A2 申し訳ございませんが、収入印紙(いんし)や他道府県の収入証紙の返還は、埼玉県では受け付けておりません。

それぞれお買い求めになった場所(郵便局等)にお問い合せください。

Q3 収入証紙を台紙に貼付してしまったのですが、返還して購入代金を払い戻してもらえますか?

A3 収入証紙を台紙に貼付しただけであれば返還できます。なお、下記の点を御確認ください。

下記の点に該当する場合は、無効な収入証紙となってしまうため、返還することができません。

(1)収入証紙の上から埼玉県消印が押印されている

(2)左上の金額及び右下の「埼玉県」の文字が確認できないほど汚損している

(3)無理にはがそうとして破れてしまい、残片が3分の2以上残っていない

台紙に貼付しただけであれば返還できますので、無理にはがそうとせず、収入証紙の周囲を切り取って返還してください。

返還可能な収入証紙かどうか判断に迷う場合は、出納総務課までお問い合せください。(参考:収入証紙の返還

Q4 埼玉県外に住んでいるのですが、県外で埼玉県の収入証紙を購入できる場所はありますか?

A4 県外に埼玉県の収入証紙の販売場所はございませんが、郵送(代金の銀行振込)による購入ができます。

詳細は「収入証紙の郵送販売」を御覧ください。

お問い合わせ

出納 出納総務課 経理・調整担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 別館2階

ファックス:048-830-4910

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