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掲載日:2026年3月30日
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賃貸型応急住宅とは、災害により住宅が全壊等の被害を受け、自己の資力によっては居住する住宅を確保できない被災者に対して、災害救助法に基づき、県又は救助実施市(さいたま市)が⺠間賃貸住宅を借上げて提供する制度です。

埼玉県では、不動産店向けのマニュアルを作成しております。制度概要等は、下記マニュアルをご確認ください。
埼玉県賃貸型応急住宅不動産店向けマニュアル(PDF:2,794KB)(別ウィンドウで開きます)
賃貸型応急住宅制度に関するFAQを掲載します。詳しくは、上記不動産店向けマニュアルP25以降を御確認ください。
A 「応急仮設住宅」は、災害によって住家を失い、自力で住まいを確保できない被災者に対し、災害救助法に基づいて一時的に提供する住宅です。「賃貸型応急住宅」は、県又は救助実施市が民間賃貸住宅の空室を借上げ、応急仮設住宅として提供するもので、「みなし仮設住宅」とも呼ばれます。
従来は、プレハブや木造住宅等を建設して供与する「建設型応急住宅」が主流でしたが、東日本大震災以降、都市部を中心に、県又は救助実施市が民間賃貸住宅を借上げて提供する「賃貸型応急住宅」が広く活用されています。賃貸型は、建設型に比べて居住性の高い住宅を、より迅速に供与できるという利点があります。

A 原則、以下のとおりです。

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