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掲載日:2025年10月16日
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埼玉県では、「住宅確保要配慮者居住支援法人の指定等に関する事務取扱要綱」に基づき、指定等の事務を行っています。
住宅確保要配慮者居住支援法人の指定等に関する事務取扱要綱(PDF:108KB)
埼玉県では、以下の審査基準を設けています。御一読ください。
住宅確保要配慮者居住支援法人の指定に関する審査基準(PDF:105KB)
指定申請・審査を円滑に行うため、審査基準を御確認の上、事前相談をお願いします。
事前相談の実施に当たっては、以下へ御連絡いただき日程調整をお願いします。
相談窓口:埼玉県都市整備部住宅課マンション・居住支援担当
電話番号:048-830-5573
事前相談終了後、提出書類チェックリストに基づき添付書類の作成・整理をお願いします。
添付書類は事前確認を実施するため、電子ファイルにて提出をお願いします。
住宅確保要配慮者居住支援法人指定申請時の提出書類チェックリスト(エクセル:15KB)
家賃債務保証業務及び残置物処理等業務を実施する場合は、別途それぞれの業務規程を作成し、埼玉県知事の認可を受ける必要があるため、御注意ください。
上記記載の「添付書類の事前確認」により、事前確認が終わった書類一式を御提出ください。
住宅確保要配慮者居住支援法人指定申請書(様式第1号)(ワード:21KB)
債務保証業務委託認可申請書(様式第11号)(ワード:21KB)
居住支援法人に指定となりましたら、指定した旨を通知します。
また、公示事項について、下記ページに公示します。
居住支援法人への指定後、以下の手続きが必要になります。
指定を受けた後、遅滞なく、指定を受けた日の属する事業年度の支援業務に係る事業計画及び収支予算を提出し、埼玉県知事の認可を受けてください。
また、その後、毎事業年度、支援業務に係る事業計画及び収支予算を作成し、事業年度の開始前に埼玉県知事の認可を受けてください。
認可を受けた事業計画書等は、居住支援法人のHP等に掲載をお願いします。
事業計画及び収支予算を変更する場合も認可を受ける必要があります。支援業務を変更しようとする前日までに埼玉県知事の認可を受けてください。
毎事業年度、支援業務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後3か月以内に埼玉県知事へ提出してください。
支援法人の支援業務の種別、名称又は商号、主たる事務所等の名称及び所在地、役員の氏名、支援業務を開始しようとする年月日、支援業務に関する問合せを受けるための連絡先を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、埼玉県知事へ届け出てください。
やむを得ない理由により、居住支援法人の指定を辞退する場合は、埼玉県知事へ届け出てください。
家賃債務保証業務及び残置物処理等業務を実施する場合は、それぞれの業務規程を定め、埼玉県知事の認可を受ける必要があります。
なお、既に指定を受けている法人が、新たに家賃債務保証業務及び残置物処理等業務を実施する場合は、別途種別変更の認可申請が必要となります。
家賃債務保証業務を実施する場合は、債務保証業務規程を定め、埼玉県知事の認可を受けてください。
残置物処理等業務を実施する場合は、残置物処理等業務規程を定め、埼玉県知知事の認可を受けてください。なお、残置物処理等業務規程の作成にあたっては、「残置物処理等業務規程の作成・認可の手引き」を御参照ください。
3. 残置物処理等業務規程の場合(下記事項を記載したもの)
(1)住宅確保要配慮者と居住支援法人との間で締結される契約の内容に関する事項
(2)(1)の契約の締結及び変更に関する事項
(3)残置物処理等業務の実施の手順に関する事項
(4)残置物処理等業務の委託に関する事項
認可を受けた債務保証業務規程及び残置物処理等業務規程を変更する場合も認可を受ける必要があります。
既に指定を受けている居住支援法人が、支援業務の種別を変更して新たに家賃債務保証業務及び残置物処理等業務を実施する場合は、別途支援業務の種別変更が必要なため、下記書類を提出してください。
なお、種別変更の認可申請に当たっては、埼玉県都市整備部住宅課マンション・居住支援担当へ事前に御相談ください。