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掲載日:2025年1月23日
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施行者の種類は、以下の表のとおりです
土地区画整理事業の施行者の種類
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			 施行者  | 
			
			 主たる要件  | 
		
|---|---|
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			 個人  | 
			
			 土地の所有者または借地権者が、その土地について、1人または数人共同して事業を行う。また、農住組合等が実施する土地区画整理事業は個人施行となる。  | 
		
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			 土地区画整理組合  | 
			
			 土地の所有者または借地権者が7人以上共同し、土地所有者及び借地権者それぞれ3分の2以上の同意得て、定款と事業計画を定め設立した土地区画整理組合により事業を行う。  | 
		
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			 区画整理会社  | 
			
			 土地区画整理事業を主たる目的とし、施行地区内の3分の2以上の土地(面積)の所有者等が過半数の議決権を有する株式会社が事業を行う。  | 
		
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			 地方公共団体  | 
			
			 市町村または都道府県が、都市計画に定められた施行区域において事業を行う。  | 
		
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			 都市再生機構 地方住宅供給公社  | 
			
			 住宅建設あるいは宅地造成と併せて土地区画整理事業を行う必要があると国土交通大臣が認めた場合に、都市計画に定められた施行区域において事業を行う。  | 
		
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			 国土交通大臣  | 
			
			 国の利害に大きな影響を与えるような地域において、国土交通大臣が事業を行う。(かつては行政庁施行と呼ばれた。)  | 
		
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