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掲載日:2026年9月10日
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公示送達とは、県の意思表示を相手方に到達させたいが、相手方の住所、居所その他送付すべき場所が知れない場合に、その意思表示を到達させるための手続です。
宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、「盛土規制法」という。)では、同法に基づく命令、聴聞通知、弁明機会の付与通知等の意思表示を相手方に到達させたいときに、公示送達を行う場合があります。なお、公示送達には、民法及び民事訴訟法に基づいて実施するものと、行政手続法・行政手続条例に基づいて実施するものがあります。
鴻巣市・上尾市・蕨市・戸田市・桶川市・北本市・伊奈町
※現在、公示送達に係る公告はありません。
所沢市・飯能市・狭山市・入間市・朝霞市・志木市・和光市・新座市・富士見市・日高市・ふじみ野市・三芳町
※現在、公示送達に係る公告はありません。
東松山市・坂戸市・鶴ヶ島市・毛呂山町・越生町・滑川町・嵐山町・小川町・川島町・吉見町・鳩山町・ときがわ町・東秩父村
※現在、公示送達に係る公告はありません。
秩父市・横瀬町・皆野町・長瀞町・小鹿野町
※現在、公示送達に係る公告はありません。
熊谷市・本庄市・深谷市・美里町・神川町・上里町・寄居町
草加市・八潮市・三郷市・吉川市・松伏町
※現在、公示送達に係る公告はありません。
行田市・加須市・春日部市・羽生市・久喜市・蓮田市・幸手市・白岡市・宮代町・杉戸町
※現在、公示送達に係る公告はありません。
「宛先不明の聴聞通知」ページ(行政・デジタル改革課ホームページ)をご覧ください。
※現在、行政手続法・行政手続条例に基づく公示送達(盛土規制法に係るもの)はありません。