ページ番号:282597

掲載日:2026年7月1日

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宛先不明の聴聞通知

不利益処分を行う可能性がある方に対し聴聞や弁明の機会の付与を行う場合であり、かつその方の所在が判明しない場合は、聴聞や弁明の機会の付与に関する情報を以下に掲載します。

掲載から2週間が経過すると、聴聞や弁明の機会の付与に関する情報が不利益処分を行う可能性がある方に到達したものとみなされます。

なお、同様の情報は処分庁の窓口でも確認可能です。

また、この制度は弁明の機会の付与についても準用されます。

(参考)行政手続法第15条及び31条、行政手続条例第15条及び29条

禁止事項

当ウェブページに関する以下の行為を禁止します。

  1. 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
  2. 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
  3. 当ウェブページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
  4. 3のプログラム又は当該プログラムに関するソースコード等の公開

個人情報の取り扱いについて

個人情報取扱事業者が個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用することは個人情報保護法上禁止されています。

例えば、当ウェブページから取得した個人情報(氏名、住所等)を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので取扱いにはご注意ください。

行政手続法・行政手続条例に基づくもの

都計第355号に係る公示送達書(公示期間:令和8年6月26日~令和8年7月9日)(PDF:121KB)(別ウィンドウで開きます)

都計第361号に係る公示送達書(公示期間:令和8年7月1日~令和8年7月14日)(PDF:306KB)(別ウィンドウで開きます)

地方税法に基づくもの

こちらをご確認ください。

 

 

お問い合わせ

企画財政部 行政・デジタル改革課 TX推進・行政改革担当(TX推進・行政改革)

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎2階

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