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掲載日:2026年7月1日
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不利益処分を行う可能性がある方に対し聴聞や弁明の機会の付与を行う場合であり、かつその方の所在が判明しない場合は、聴聞や弁明の機会の付与に関する情報を以下に掲載します。
掲載から2週間が経過すると、聴聞や弁明の機会の付与に関する情報が不利益処分を行う可能性がある方に到達したものとみなされます。
なお、同様の情報は処分庁の窓口でも確認可能です。
また、この制度は弁明の機会の付与についても準用されます。
(参考)行政手続法第15条及び31条、行政手続条例第15条及び29条
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都計第355号に係る公示送達書(公示期間:令和8年6月26日~令和8年7月9日)(PDF:121KB)(別ウィンドウで開きます)
都計第361号に係る公示送達書(公示期間:令和8年7月1日~令和8年7月14日)(PDF:306KB)(別ウィンドウで開きます)
こちらをご確認ください。