ページ番号:195960
掲載日:2024年4月1日
ここから本文です。
この規則は、埼玉県規則(埼玉県財務規則を除きます。)に定める様式による申請書、届出書その他の書類(以下「申請書等」といいます。)への押印及び署名の取扱いの特例に関し必要な事項を定めることにより、申請者等の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化及び効率化に資することを目的とします。
申請書等のうち、押印することが義務付けられているものについては、当該申請書等を定めているそれぞれの規則の様式の規定にかかわらず、当該押印(県の公印及び収受印を除きます。)を要しないものとします。ただし、知事が別に定める申請書等については、引き続き押印を義務付けることとします。
申請書等のうち、署名することが義務付けられているものについては、当該申請書等を定めているそれぞれの規則の様式の規定にかかわらず、当該署名を要しないものとします。ただし、知事が別に定める申請書等については、引き続き署名を義務付けることとします。
本規則第6条に基づき、第2条ただし書(引き続き押印を義務付けるもの)及び第3条ただし書(引き続き署名を義務付けるもの)の知事が定める申請書等について、以下のとおり公表します。
・第2条ただし書の知事が別に定める申請書等(PDF:88KB)
・第3条ただし書の知事が別に定める申請書等(PDF:92KB)
・埼玉県規則に定める様式における押印及び署名の取扱いの特例に関する規則(令和3年3月埼玉県規則第11号)(PDF:103KB)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください