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掲載日:2024年3月4日

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土砂災害防止法について

土砂災害防止法とは

土砂災害防止法について(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)

  • 現在も危険な個所で新たな宅地開発等が行われています。それにより土砂災害の被害を受けるおそれがある危険個所は年々増加し続けています。しかし、すべての危険箇所に対し、防災工事を行うためには、ばくだいな時間と予算が必要となります。
  • 土砂災害防止法は、土砂災害から皆さんの命を守るため、土砂災害のおそれがある区域を法指定し、危険の周知・警戒避難体制の整備を行い、また、著しい土砂災害が発生すると予想される区域においては住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転の促進などのソフト対策を推進しようとするものです。

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土砂災害の種類と法指定範囲

急傾斜地の崩壊

 土砂災害警戒区域(図・黄色部分)

  • 斜面の傾斜度が30度以上で高さが5m以上の区域
  • 急傾斜地の上端から水平距離が10m以内の区域
  • 急傾斜地の下端から急傾斜地の高さの2倍(50mを超える場合には50mが上限)以内の区域

土石流

 土砂災害警戒区域(図・黄色部分)

  • 土石流の発生のおそれがある渓流において扇頂部から下流で勾配が2度以上の区域

地すべり

 土砂災害特別警戒区域(図・赤色部分)

  • 土石等の移動等により建築物に作用する力の大きさが、通常の建築物が土石等の移動等に対して住民の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのある損壊を生ずることなく耐えることのできる力の大きさを上回る区域
  • ただし、地すべりについては、地すべり地塊の滑りに伴って生じた土石等により力が建築物に作用した時から30分間が経過した時において建築物に作用する力の大きさとし、地すべり区域の下端から最大で60mの範囲内の区域

土砂災害警戒区域(図・黄色部分)

  • 地すべり区域(地すべりしている、又はおそれのある区域)
  • 地すべり区域下端から、地すべりの地塊の長さに相当する距離(250mを超える場合には250mが上限)

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土砂災害警戒区域に法指定されると

危険の周知、警戒避難体制の整備が行われます。

市町村地域防災計画への記載

市町村は警戒区域ごとに市町村地域防災計画において、警戒避難体制に関する事項を定めることとされています。

警戒避難体制の整備

市町村長は、地域防災計画に基づいて土砂災害に関する情報の伝達方法、土砂災害のおそれがある場合の避難地に関する事項その他を住民に周知させるよう努めることとなっています。

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土砂災害特別警戒区域に法指定されると

特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われます。

特定の開発行為に対する許可制

住宅宅地分譲、社会福祉施設、学校、医療施設などの開発行為については、都道府県知事の許可が必要となります。

建築物の構造規制

居室を有する建築物については、急傾斜地の崩壊が発生した場合に想定される衝撃に対して構造物が安全かどうかの建築確認が必要となります。

建築物の移転等の勧告

建築物の所有者、管理者、占有者に対し特別警戒区域から安全な区域へ移転する等の土砂災害の防止・軽減のための措置について都道府県知事が、勧告することができます。

移転される方に対しては、支援措置があります。

  • (1)住宅金融支援機構の融資
    特別警戒区域からの住宅の移転には住宅金融支援機構融資(勧告による場合優遇措置)が受けられます。
  • (2)住宅・建築物安全ストック形成事業による補助
    構造基準に適していない住宅を特別警戒区域から移転する場合、移転先住宅所得費用等の一部が補助されます。

基礎調査のお願い

県では、土砂災害防止法に基づく基礎調査を実施しています。

基礎調査とは、渓流や斜面及びその下流など土砂災害により被害を受けるおそれのある区域について、地形、地質等を調査するものです。

調査において、皆さまの土地へ立ち入ることがありますが、あらかじめご連絡いたしますのでご協力のほどよろしくお願いいたします。

土砂災害防止法の改正に伴う基礎調査結果の公表について

記者発表資料

記者発表資料及び基礎調査結果については当リンクをご覧ください。

土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の指定について

記者発表資料

記者発表資料及びこれまでに指定した区域については当リンクをご覧ください。

お問い合わせ

県土整備部 河川砂防課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎3階

ファックス:048-830-4865

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