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掲載日:2024年8月28日

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連続立体交差事業の定義

 連続立体交差事業は、「都市における道路と鉄道との連続立体交差化に関する要綱」により定義が定められており、以下の4項目のいずれかに該当するものです。

  1. 鉄道と幹線道路が2箇所以上において交差し、幹線道路同士の間隔が350m以上ある区間について、鉄道と道路を3箇所以上で立体交差させ、2箇所以上の踏切を除却するもの 連続立体交差事業の定義
  2. 幹線道路の開かずの踏切(※1)又は自動車ボトルネック踏切(※2)を除却し、鉄道と道路を3箇所以上で立体交差させるもの
  3. 幹線道路以外の歩行者ボトルネック踏切(※3)を除却し、鉄道と道路を3箇所以上で立体交差させるもの
  4. 整備済みの区間に隣接する未整備区間について、整備済み区間と併せた全体の区間として前述の1つ目又は、2つ目に適合するもの

 ※1 開かずの踏切 : ピーク時に1時間当たり40分以上遮断している踏切

 ※2 自動車ボトルネック踏切 : 1日踏切交通遮断量が5万台以上の踏切

※3 歩行者ボトルネック踏切 : 自動車、歩行者及び軽車両にかかる1日踏切交通遮断量(※4)が5万台(人)以上かつ、歩行者及び軽車両にかかる1日踏切交通遮断量が2万台(人)以上の踏切

※4 踏切交通遮断量 : 交通量×踏切遮断時間

お問い合わせ

県土整備部 道路街路課 街路担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎2階

ファックス:048-830-4862

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