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掲載日:2024年8月28日
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連続立体交差事業は、「都市における道路と鉄道との連続立体交差化に関する要綱」により定義が定められており、以下の4項目のいずれかに該当するものです。
※1 開かずの踏切 : ピーク時に1時間当たり40分以上遮断している踏切
※2 自動車ボトルネック踏切 : 1日踏切交通遮断量が5万台以上の踏切
※3 歩行者ボトルネック踏切 : 自動車、歩行者及び軽車両にかかる1日踏切交通遮断量(※4)が5万台(人)以上かつ、歩行者及び軽車両にかかる1日踏切交通遮断量が2万台(人)以上の踏切
※4 踏切交通遮断量 : 交通量×踏切遮断時間
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