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掲載日:2024年9月12日
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河川・用排水路・池沼は「内水面」と呼ばれています。
また、内水面において漁業を営む権利を「第五種共同漁業権」といい、漁業協同組合にのみ免許されます。
埼玉県には、155河川、265準用河川及び沢、52用排水路及び池沼の計472漁場に、あゆ・ます類・うぐい・おいかわ・こい・ふな・うなぎ・どじょう・かじか・わかさぎ・なまずの計11の魚種が、各地域に合わせて免許されています。
漁業権とは、独占排他的に漁業を営む権利ですが、内水面における漁業制度は海面と異なり増殖漁業権方式を採用しています。
埼玉県には、漁業協同組合が9組合と連合会があります。漁業協同組合[漁協]と漁業協同組合連合会[漁連]は、水産業協同組合法によって、知事から設立認可を受けた法人です。
川や湖などの内水面では、自然の生産力が低いため、販売を目的とした漁業やレジャーとしての釣りなどの遊漁によって資源が枯渇してしまう心配があります。
そこで、漁業協同組合に漁業権を免許するとともに、漁業権の対象となる魚類資源の増殖を義務付けています。これを増殖漁業権方式といい、漁業協同組合では毎年多額の放流を行なったり、産卵場の造成などの漁場管理を行っています(放流実績)。
また、漁協は遊漁規則の中で遊漁料金を定めることにより、増殖経費の一部を遊漁者にも負担してもらっています。
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