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掲載日:2025年5月15日

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「令和5年度新型コロナウイルス感染症対策設備整備事業(下半期分)」の
実施について

(令和7年5月15日追記)
   消費税報告の様式を一部修正しております。最新の様式を御使用ください。


(令和7年5月14日追記)
   現在、補助事業者からの消費税報告を受付中です。(提出期限:令和7年6月30日(月)必着)

(令和5年12月9日追記)
   交付申請の受付は終了しました。

財産処分について

補助金等の交付を受けて整備した施設・設備・機械・器具等の財産を交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄することを「財産処分」といいます。
本補助事業で整備した設備については、新型コロナウイルス感染症の収束後や感染症法上の位置づけの変更後においても、今後、新型コロナウイルス感染症が再拡大することも考えられるため、本補助事業で整備した設備は、厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまでは「財産処分」を行うことなく維持されることを想定しています。
本補助事業で取得した単価30万円以上の財産を処分する場合には、事前に関東信越厚生局の財産処分に関するページを御確認の上、県(a7500-22@pref.saitama.lg.jp)まで御相談ください。(財産処分をする場合には、知事及び厚生労働大臣の事前承認を受ける必要があります。

目次

  1.概要
  2.補助対象医療機関等
  3補助(対象)基準金額・対象経費
  4.補助対象期間
  5.消費税報告について(事業者→県)    ※受付中
  6.交付要綱・通知等
  7.Q&A集
  8.その他

1 概要

県内の医療機関等が、新型コロナウイルス感染症への対応として必要となる設備の整備等を行い、新型コロナウイルス感染症に係る医療提供体制を強化することを目的とします。

2 補助対象医療機関等

事業によって補助対象となる医療機関が異なりますので、御注意ください。
対象医療機関の要件を満たしていれば、複数事業について申請を行うことが可能です。

補助対象医療機関等一覧表(ワード:22KB)(別ウィンドウで開きます)

※令和5年9月以前に設備整備事業の補助を受けたことがある場合、申請することができる設備が限定されます。
    詳細は補助対象医療機関等一覧表等をご確認ください。

3 補助(上限)基準金額・対象経費

補助(上限)基準金額・対象経費一覧表(ワード:26KB)(別ウィンドウで開きます)
個人防護具に対する補助は令和5年度新型コロナウイルス感染症対策個人防護具整備事業において実施します。
    申請受付等事業実施のスケジュールが異なりますのでご注意ください。

4 補助対象期間 

令和5年10月1日から令和6年3月31日まで(申請受付期間ではありません。)
令和6年1月31日までに納品があったものを補助対象とします。 
    ただし、簡易病室・簡易診療室にかかる撤去費用、現状回復費用及びリース終了に伴って生じる修繕費についてのみ令和6年3月31日までの執行分について補助対象とします。 

5 消費税報告について(事業者→県)

本補助金の交付を受けたすべての事業者が対象になります。 
消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、様式第5号及び要返還相当額計算書を作成いただき、速やかに県に報告してください(交付要綱第9条第8号)。
なお、報告書の最終提出期限は令和7年6月30日(必着)になります。最終提出期限までに報告ができない場合は、令和7年5月31日までにその旨メールにて報告してください。
仕入控除税額の報告に基づき返還額が確定した場合は、後日県から納付書を送付いたしますので、指定された金融機関等で納付していただきます。

※令和5年9月30日までに実施をした設備整備事業補助金(上半期)及び外来対応医療機関確保事業と令和5年10月1日以降に実施をした設備整備事業補助金(下半期)及び個人防護具整備事業で様式が異なるのでご注意ください。

※インボイスの2割特例を利用されている補助事業者様においては、事務処理が変更になる可能性がございます。対応確定後に修正を依頼することと思いますが御容赦ください。

 

(作成ツール)様式第5号及び複数の報告様式2をまとめて作成することができます。(補助対象経費が2つの課税期間で経理処理されている場合は使用できません。)
 ※様式は令和7年5月15日付けで更新しています。最新の様式(ver2)を御使用ください。 

    (様式及び記入例)【R5設備整備(下半期)】要返還相当額計算書等作成ツール(税率10%用)【様式第5号、報告様式2】(ZIP:1,757KB)

 

補助対象経費が2つの課税期間で経理処理されている場合などは下記のワードとエクセルを使用してください。)
 ※報告様式2(エクセル)は補助金交付を受けた事業ごとに作成し、様式第5号(ワード)は合計額で作成してください。 

    (様式)様式第5号 (ワード)、報告様式2 (二期以上用)(ZIP:1,502KB)

 

※ 提出書類は消費税の申告方式や仕入れ控除税額の計算方法等で異なります。
    提出書類及びフローチャートを参考にして、経理担当や税理士に御確認ください。 

※ 報告対象期間は補助対象経費を経理処理した課税期間となります。
    補助対象経費が2つの課税期間で経理処理されている場合は、2課税期間分の要返還相当額計算書と消費税及び地方消費税の申告書(以下「消費税申告書」という。)の写しが必要となります。
    なお、簡易課税方式(B)を選択されている事業者は、2課税期間の場合でも課税方式に変更がなければ、1課税期間分の要返還相当額計算書の提出で構いません(消費税申告書の写しは2課税期間分が必要)。

   〔提出先〕※提出は原則として電子メールでお願いします。※
       a7500-10@pref.saitama.lg.jp(交付申請書や実績報告書等の提出先と異なりますのでご注意ください。)
       埼玉県保健医療部感染症対策課  検査担当あて
       メールのタイトルは必ず「【消費税報告(下R5設備整備)】〇〇病院」としてください

6 交付要綱・通知等

【県】

【国】

自治体・医療機関向けの情報一覧(事務連絡等)(新型コロナウイルス感染症)2023年(別ウィンドウで開きます)【厚生労働省ホームページ】

 

7 Q&A集

8 その他

新型コロナウイルス感染症に関する医療機関への助成金等に係る不審な勧誘等が一部で報告されています。
ア給付金、補助金、助成金等の詐欺に御注意ください。
※「新規資金提供」、「無償提供資金」「産業支援資金」「助成金(返済不要)」「大規模病院給付金(返済不要)」等の名目で勧誘する手口が報告されています。
イ給付金、補助金、助成金等の受給に関して、厚生労働省や都道府県が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは絶対にありません。
ウ医療機関に対する国の支援策において、手数料を求めることはありません。
エ本件について不審な勧誘があった場合、下記の窓口にお電話で御相談ください。

厚生労働省医政局新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金に関する電話お問合せ窓口
電話番号:0120-786-577(受付時間は平日午前9時30分から午後6時まで)

お問い合わせ

保健医療部 感染症対策課 総務・補助金担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

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