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掲載日:2024年5月21日

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臨床研修医研修資金の返還猶予・免除・返還の手続き

埼玉県臨床研修医研修資金の返還猶予・免除・返還の手続きに必要な書類は、このページからダウンロードしてください。

研修資金の返還猶予を受ける場合に提出する書類

県内の病院において産科、小児科又は救命救急センターの医師として勤務しているとき

提出期限 勤務の開始日から1か月以内に提出してください。

県内の病院において臨床研修を受講しているとき

提出期限 臨床研修の開始日から1か月以内に提出してください。

臨床研修修了後、産科、小児科又は救急医療に係る後期研修を受講しているとき

提出期限 研修の受講開始日から1か月以内に提出してください。

災害、疾病その他やむを得ない理由があるとき

提出期限 返還猶予の原因となる事実が発生した日から1か月以内(事前に医療人材課へ御連絡ください。)

返還免除を受ける場合に提出する書類

返還免除の適用を受けることができる方

1.臨床研修修了後、引き続き貸与期間の1.5倍の期間(貸与期間が2年間の場合は3年間)、県内の病院において産科、小児科又は救命救急センターの医師として勤務したとき

臨床研修返還免除例(1)

2.この研修資金の貸与を受けて臨床研修を受講した場合において、当該研修修了後、産科、小児科又は救急医療に係る後期研修を受講して返還猶予を受け、当該猶予期間に引き続いて貸与期間の1.5倍の期間、県内の病院において産科、小児科又は救命救急センターの医師として勤務したとき

 

臨床研修返還免除例(2)

3.臨床研修修了後、県内の病院において産科、小児科又は救命救急センターの医師として勤務した方が、産科、小児科又は救急医療に係る後期研修を受講、又は災害、疾病その他やむを得ない事由により返還猶予を受け、当該猶予期間に引き続き再び県内の病院において産科、小児科又は救命救急センターの医師として勤務した場合において、先の勤務期間と後の勤務期間の通算で貸与期間の1.5倍の期間、勤務したとき

臨床研修返還免除例(3)

注意:臨床研修医研修資金の貸与を受けた方が「地域枠医学生奨学金」「埼玉県医師育成奨学金」の貸与を受けている場合においては、当該奨学金の返還の債務の免除を受けるために必要とされる勤務は、臨床研修医研修資金の返還の債務の免除を受けるために必要とされる勤務に含まれません。

臨床研修返還免除例(留意事項) 

研修資金を返還する場合に必要な手続き

返還の対象者

  1. 研修資金の貸与の決定を取り消されたとき
  2. 臨床研修修了後、引き続き県内の病院において産科、小児科又は救命救急センターの医師として勤務しなかったとき
  3. 臨床研修修了後、産科、小児科又は救急医療に係る後期研修を受講又は災害、疾病その他やむを得ない理由により、返還猶予の適用を受けている場合で、当該返還猶予の適用を受けた期間に引き続いて、県内の病院において産科、小児科又は救命救急センターの医師として勤務しなかったとき
  4. 返還免除の適用を受ける前に、県内の病院において産科、小児科又は救命救急センターの医師として勤務しなくなったとき

返還の方法

県から送付される納入通知書兼領収書にて一括返還してください。

返還期限

研修資金を返還しなければならなくなった理由が生じた日の属する月の翌月末まで

 

お問い合わせ

保健医療部 医療人材課 医師確保対策担当

郵便番号330-8777 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地2(埼玉県立小児医療センター8階)

ファックス:048-601-4604

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