トップページ > 健康・福祉 > 医療 > 医師確保・支援 > 埼玉県臨床研修医・後期研修医(専攻医)研修資金 > 後期研修医研修資金貸与制度の概要
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掲載日:2024年5月21日
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埼玉県では、県内の周産期母子医療センター又は救命救急センターにおいて産科、小児科、救命救急科の後期研修を受講している医師の皆さんに、研修資金を貸与します。
また、研修修了後、県内の病院において産科医、小児科医、救命救急センターの医師として一定期間勤務することにより、返還が免除されます。詳しくは、下記及び「後期研修医研修資金貸与の手引き」を御覧ください。
研修資金の貸与申請ができるのは、次の条件をすべて満たす方です。
貸与月額は、20万円以内で知事が定める額です。貸与申請者数が多い場合は、月額20万円よりも少なくなることがありますので、御了承ください。
※研修資金は本人名義の指定口座に四半期毎に3か月分をまとめて振り込みます。
3年間の範囲内で貸与します。
※後期研修を中断した場合、貸与は停止となります。
次の(1)~(3)に該当する場合は、返還が猶予されます。
次の(1)~(3)に該当する場合は、返還が免除されます。
上記の返還猶予、返還免除に該当しない場合は、貸与金全額を一括返還していただくことになります。
次の(1)~(7)の書類を、県医療人材課へ郵送で提出してください。
※注意
研修資金は、原則、貸与を受ける方(本人名義)の口座に振り込みますので、上記(4)の研修資金貸与金口座振込依頼書を作成する際は、御注意ください。なお、上記の対応をとれない場合は、県医療人材課あて御連絡ください。
後期研修を中断し、又は研修資金の貸与を辞退する場合は、速やかに県医療人材課あて御連絡ください。
また、住所、氏名等に変更のある場合も、速やかに県医療人材課あて御連絡ください。
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