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掲載日:2024年5月21日

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後期研修医研修資金貸与制度の概要

埼玉県では、県内の周産期母子医療センター又は救命救急センターにおいて産科、小児科、救命救急科の後期研修を受講している医師の皆さんに、研修資金を貸与します。

また、研修修了後、県内の病院において産科医、小児科医、救命救急センターの医師として一定期間勤務することにより、返還が免除されます。詳しくは、下記及び「後期研修医研修資金貸与の手引き」を御覧ください。

研修資金の貸与資格

研修資金の貸与申請ができるのは、次の条件をすべて満たす方です。

  1. 県内の周産期母子医療センター又は救命救急センターで産科、小児科、救急科の後期研修を受講する医師
  2. 後期研修を修了した後、県内の病院において産科、小児科、救命救急センターの医師として勤務することが確実と認められる方

研修資金の貸与月額

貸与月額は、20万円以内で知事が定める額です。貸与申請者数が多い場合は、月額20万円よりも少なくなることがありますので、御了承ください。

※研修資金は本人名義の指定口座に四半期毎に3か月分をまとめて振り込みます。

研修資金の貸与期間

3年間の範囲内で貸与します。

※後期研修を中断した場合、貸与は停止となります。

研修資金の返還猶予

次の(1)~(3)に該当する場合は、返還が猶予されます。

  • (1) 県内の病院において産科、小児科又は救命救急センターの医師として勤務しているとき
  • (2) 後期研修修了後、産科、小児科又は救急医療に係る後期研修を受講しているとき
  • (3) 災害、疾病その他やむを得ない事由があるとき

研修資金の返還免除

次の(1)~(3)に該当する場合は、返還が免除されます。

  • (1) 後期研修修了後、引き続き貸与期間の1.5倍の期間(貸与期間が3年間の場合は4年6か月間)、県内の病院において産科、小児科又は救命救急センターの医師として勤務したとき
  • (2) この研修資金の貸与を受けて後期研修を受講した場合において、当該研修修了後、産科、小児科又は救急医療に係る後期研修を受講して返還猶予を受け、当該猶予期間に引き続いて貸与期間の1.5倍の期間、県内の病院において産科、小児科又は救命救急センターの医師として勤務したとき
  • (3) 後期研修修了後、県内の病院において産科、小児科又は救命救急センターの医師として勤務した方が、産科、小児科又は救急医療に係る後期研修を受講、又は災害、疾病その他やむを得ない事由により返還猶予を受け、当該猶予期間に引き続き再び県内の病院において産科、小児科又は救命救急センターの医師として勤務した場合において、先の勤務期間と後の勤務期間の通算で貸与期間の1.5倍の期間、勤務したとき

研修資金の返還方法

上記の返還猶予、返還免除に該当しない場合は、貸与金全額を一括返還していただくことになります。

貸与申請手続きについて

次の(1)~(7)の書類を、県医療人材課へ郵送で提出してください。

  • (1) 貸与申請書(新規)(様式第1号)
  • (2) 後期研修受講証明書(様式第2号)
  • (3) 住民票
  • (4) 研修資金貸与金口座振込依頼書
  • (5) 研修資金貸与金振込先金融機関預金通帳の写し
  • (6) 面接日程調整表
  • (7) 連絡先届出書

※注意

研修資金は、原則、貸与を受ける方(本人名義)の口座に振り込みますので、上記(4)の研修資金貸与金口座振込依頼書を作成する際は、御注意ください。なお、上記の対応をとれない場合は、県医療人材課あて御連絡ください。

貸与後の手続き

後期研修を中断し、又は研修資金の貸与を辞退する場合は、速やかに県医療人材課あて御連絡ください。

また、住所、氏名等に変更のある場合も、速やかに県医療人材課あて御連絡ください。

手引き

令和6年度 後期研修医研修資金 貸与の手引き(PDF:706KB)

お問い合わせ

保健医療部 医療人材課 医師確保対策担当

郵便番号330-8777 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地2(埼玉県立小児医療センター8階)

ファックス:048-601-4604

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