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掲載日:2024年3月12日

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麻薬診療施設等における麻薬の廃棄手続について

麻薬を廃棄する場合には、「麻薬廃棄届」(事前届出)又は「調剤済麻薬廃棄届」(事後届出)を提出する必要があります。

次の「麻薬廃棄チャート」(図1~6)を参考にしてください。

平成18年12月12日 厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課事務連絡

ご不明な点は、管轄の保健所にお問合せください

お問い合わせ

保健医療部 薬務課 薬物対策・献血担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4806

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