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掲載日:2023年4月5日

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埼玉県受動喫煙防止条例について

 望まない受動喫煙を生じさせることがない社会を実現することを目的とし、令和2年2月定例会において埼玉県受動喫煙防止条例が議員提案されて成立し、2021年4月1日から施行されました。

 ・埼玉県受動喫煙防止条例(PDF:177KB)

 ・埼玉県受動喫煙防止条例の概要(PDF:10KB)

   ・埼玉県受動喫煙防止条例施行規則(PDF:256KB)

 ※食品衛生法等の一部改正に伴って、施行規則の規定を整備する改正を行い、2021年6月1日から施行されました。

 ・埼玉県受動喫煙防止条例施行規則の一部を改正する規則(PDF:56KB)

 ・新旧対照表(PDF:76KB)

条例・規則の主な内容

1 責務

(1)県の責務

        受動喫煙の防止に関する総合的な施策を策定し、及び実施するものとする。

(2)県民の責務

      ・他人に受動喫煙を生じさせることがないよう努めなければならない。

      ・県が実施する受動喫煙の防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(3)保護者の責務

        いかなる場所においても、その監護に係る未成年者の受動喫煙を防止するよう努めなければならない。

(4)事業者の責務

        事業活動を行うに当たっては、受動喫煙を防止するための環境の整備に取り組むとともに、

     県が実施する受動喫煙の防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。

 2 喫煙可能室の設置の禁止等

    既存特定飲食提供施設(※)の管理権原者は、喫煙可能室を設置できません。

    ただし、以下のいずれかの場合は、喫煙可能室を設置できます。

(1)従業員(同居の親族のみを使用する場合等を除く。)を雇用していない場合

(2)全ての従業員から喫煙可能室の設置に係る書面による承諾を得た場合

 

   ※  以下の3つの条件を全て満たす、経営規模の小さな飲食店のことです。

     (1)[既存事業者]2020年4月1日時点で営業している飲食店であること

     (2)[資本金]資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下であること(ただし、以下の場合は除く)

        ・一の大規模会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を有する会社

        ・大規模会社が発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を有する会社

     (3)[面積]客席面積100平方メートル以下であること

喫煙可能室を設置する場合の従業員の承諾

  従業員を雇用している場合は、以下の区分に応じ、それぞれ定める承諾を得ることが必要です。

 (1)喫煙可能室を新たに設置する場合

       全ての従業員から、喫煙可能室を設置した既存特定飲食提供施設で勤務することの書面による承諾

(2)喫煙可能室の設置後に従業員を新たに雇用する場合

       新たに雇用する従業員から、喫煙可能室を設置した既存特定飲食提供施設で勤務することの書面による承諾

(3)従業員に係る状況を知事に報告する場合

       全ての従業員から、喫煙可能室を設置した既存特定飲食提供施設で勤務することの書面による承諾

(4)2021年4月1日以前に既に喫煙可能室を設置し、4月1日以後も引き続き喫煙可能室を設置する場合

       全ての従業員から、喫煙可能室を設置した既存特定飲食提供施設で勤務することの書面による承諾

(5)喫煙可能室の設置後に従業員が転入(異動)する場合

  転入する従業員から、喫煙可能室を設置した既存特定飲食提供施設で勤務することの書面による承諾

 

 ◆承諾書の様式 Word(ワード:17KB)PDF(PDF:3KB)記入例(PDF:79KB)

※承諾書は施設で保管してください。

喫煙可能室の設置の届出等

 喫煙可能室を設置した場合は、健康増進法による届出に加えて、条例による届出・報告が必要です。

 施設が所在する管轄保健所に提出してください。

※さいたま市、川越市、越谷市、川口市に所在する施設は、各市に御提出ください。

※条例のほか、健康増進法に基づく届出の提出も必要です。手続きについては、こちらをご覧ください。

書類の保存

  喫煙可能室を設置した場合は、以下の区分に応じ、それを証明する書類を備え、保存しなければなりません。

(1)従業員を雇用していない場合

 従業員がいない(賃金の支払いがない)ことがわかる直近の確定申告書等

 (同居親族が一緒に働いている場合は住民票などの家族を証明するものも必要)

(2)従業員を雇用している場合

 承諾書

※条例のほか、健康増進法に基づく書類の保存義務があります。詳しくは、こちらをご覧ください。

  違反した場合の罰則

  例えば、条例に違反して喫煙可能室を設置していた場合、勧告、公表、命令を経て罰則が適用になります。

    ・条例に違反して喫煙可能室を設置し、命令してもなお措置をとらなかった場合 → 5万円以下の過料

    ・喫煙可能室を設置できることを証明する書類を備え付けず、又は保存しなかった場合 → 2万円以下の過料

    ・職員の立入検査を拒んだり、虚偽報告を行った等の場合 → 2万円以下の過料

関連リーフレット

受動喫煙防止対策ガイド

修正版受動喫煙防止対策ガイド表紙

ダウンロード(全12ページ)(PDF:3,772KB)

県民向けリーフレット

kenmin

ダウンロード(全2ページ)(PDF:1,484KB)

 

 

 

 お問合せ先

施設の所在市町村別お問合せ先

施設のある市町村 名称 電話番号 ファックス番号
さいたま市 さいたま市健康増進課 048-829-1294 048-829-1967
川越市 川越市健康づくり支援課 049-229-4121 049-225-1291
越谷市 越谷市健康づくり推進課 048-960-1100 048-967-5118
川口市

川口市保健総務課(事務所など)

 

川口市保健所食品衛生課(飲食店)

048-229-3291

 

048-423-7889

048-281-5765

 

048-423-8852

蕨市、戸田市 南部保健所 048-262-6111 048-261-0711
朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 朝霞保健所 048-461-0468 048-461-0133
春日部市、松伏町 春日部保健所 048-737-2133 048-736-4562
草加市、八潮市、三郷市、吉川市 草加保健所 048-925-1551 048-925-1554
鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町 鴻巣保健所 048-541-0249 048-541-5020

東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、

川島町、吉見町、ときがわ町、東秩父村

東松山保健所 0493-22-0280 0493-22-4251

坂戸市、鶴ヶ島市、毛呂山町、越生町、

鳩山町

坂戸保健所 049-283-7815 049-284-2268
所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市 狭山保健所 04-2954-6212 04-2954-7535
行田市、加須市、羽生市 加須保健所 0480-61-1216 0480-62-2936

久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町、

杉戸町

幸手保健所 0480-42-1101 0480-43-5158
熊谷市、深谷市、寄居町 熊谷保健所 048-523-2811 048-523-4486
本庄市、美里町、神川町、上里町 本庄保健所 0495-22-6481 0495-22-6484
秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町 秩父保健所 0494-22-3824 0494-22-2798

 

お問い合わせ

保健医療部 健康長寿課 健康増進・食育担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4804

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