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掲載日:2020年7月10日
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喫煙室等の設置などに係る費用の一部が、受動喫煙防止対策に取り組む中小企業事業主に助成されます。
→詳細は、事業者の皆さんへの財政・税制支援等について(厚生労働省)
厚生労働省埼玉労働局労働基準部健康安全課
【電話】048-600-6206
喫煙室等の設置などに係る工事、設備費、備品費、機械装置費などの1/2
(ただし、喫煙室の設置等を講じる事業場が既存飲食提供施設の飲食店の場合は2/3。)
※上限額は100万円
以下の全てを満たす事業主を対象とする。
(※)その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)を超えない事業主をいう。
厚生労働省埼玉労働局労働基準部健康安全課
【電話】048-600-6206
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