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掲載日:2025年6月17日
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あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の営業には、それぞれ、国家資格である「あん摩マッサージ指圧師免許」、「はり師免許」、「きゅう師免許」及び「柔道整復師免許」が必要です。
無資格者による施術は健康被害を起こす恐れがありますので、施術者が有資格者であることを確認してから施術を受けましょう。
また、これらの免許を持たない無資格者が、あん摩マッサージなどを業として行なった場合、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)」及び「柔道整復師法(昭和45年法律19号)」により処罰の対象となります。
柔道整復師による保険対象施術については、「骨折」、「脱臼」、「打撲」、「捻挫」など、外傷に限られています。「肩こり」、「腰痛」などの慢性疾患は保険対象となりませんので、ご注意ください。
なお、埼玉県では、国家資格を有する施術者がいる店舗に対して、施術所開設届出事項証明書を発行しています。ご利用の際に、ご確認ください。
施術所開設届出事項証明書の発行については、以下のホームページをご覧ください。
施術所開設届出事項証明書の発行について(県ホームページ内)
利用者が安全で適切な施術所等を選択できることを目的として「あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(あはき・柔整広告ガイドライン)」が策定されました。
なお、ガイドラインには、これまで無資格者の行為による事故や不適切広告の情報等が多く寄せられてきたことを踏まえ、無資格者による広告の適切な在り方についても記載されています。
国家資格を有する施術者のいる店舗を選ぶ際の参考としてください。
〇あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針
・あはき・柔整の広告ガイドラインについて(リーフレット)(PDF:5,322KB)
また、あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関する広告について、疑問等がある場合はページ下部の担当部署へ御連絡ください。
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