掲載日:2015年5月29日

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奨学金が返還猶予となる場合

次のいずれかに該当する場合は、奨学金の返還が猶予されます。

なお、返還の猶予については、その申請に基づき決定されますので、すべての申請が認められる訳ではありません。

  • (1)特定地域の公的医療機関に医師として勤務しているとき(特定地域の公的医療機関以外の埼玉県内の臨床研修病院で臨床研修を受講している場合を含む。)又は特定診療科等に医師として勤務しているとき。
  • (2)埼玉県外の臨床研修病院で臨床研修を受講しているとき。
  • (3)後期研修を受講しているとき(特定地域の公的医療機関又は特定診療科等に医師として勤務している場合を除く。)。
  • (4)大学を卒業する日の属する年度に実施される医師国家試験に合格しなかった場合において、翌年度に実施される医師国家試験に合格し、医師免許を得ようとする意思を有するとき。
  • (5)災害、疾病その他やむを得ない理由があると認められるとき。

お問い合わせ

保健医療部 医療人材課 医師確保対策担当

郵便番号330-8777 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地2(埼玉県立小児医療センター8階)

ファックス:048-601-4604

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