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掲載日:2026年8月18日
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ヒトパピローマウイルス(以下、HPV)は、性的接触のある女性であれば50%以上が生涯で一度は感染するとされている一般的なウイルスです。
多くの場合はウイルスが自然に排除されますが、一部の人でがんになってしまうことがあります。
子宮頸がんをはじめ、肛門がん、膣がんなどのがんや、尖圭コンジローマ等、多くの病気の発生に関わっています。
特に、近年若い女性の子宮頸がん罹患が増えています。日本では、毎年約1.1万人の女性がかかる病気で、毎年約3,000人の女性が亡くなっています。
子宮頸がんの予防方法としては、HPVワクチン接種や子宮頸がん検診があります。
HPVには子宮頸がんの原因になりやすい型があり、HPVワクチンはこのうち一部の感染を防ぐことができます。
現在日本において公費で受けられる9価ワクチン(シルガード®9)は、子宮頸がんの原因になりやすい型であるHPV16型、18型、31型、33型、45型、52型、58型の感染を防ぐため、子宮頸がんの原因の80~90%を防ぎます。
ただし、HPVワクチンで防げない型のHPVもあります。ワクチンを接種していても、20歳になったら定期的に子宮頚がん検診を受けることが大切です。
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対象者は小学校6年~高校1年相当の女性です。一定の間隔をあけて、合計2回または3回接種します。
接種する年齢によって、接種のタイミングや回数が異なります。詳しくは接種する医療機関にご相談ください。
なお、1年以内に規定回数の接種を終えることが望ましいとされています。
定期接種については、お住まいの市町村の予防接種担当窓口にお問合せください。

画像:厚生労働省ホームページから引用
HPVワクチン接種後には、接種部位の痛みや腫れ、赤み等が起こることがあります。

画像:厚生労働省ホームページから引用
また、稀に重い副反応(アナフィラキシー、ギラン・バレー症候群、急性散在性脳脊髄炎(ADEM)、免疫性血小板減少症)が起こることがあります。
接種後に気になる症状が出た時、まずは接種をした医師またはかかりつけの医師にご相談ください。
なお、HPVワクチンは合計2回または3回接種しますが、1回目または2回目の接種後に気になる症状が現れた場合は、2回目以降の接種をやめることができます。
HPVワクチンは平成25年度から予防接種法に基づく定期の予防接種として実施されています。
しかし、接種後に生じた症状の報告を踏まえ、平成25年6月14日付厚生労働省通知に基づき積極的勧奨が差し控えられていました。
その後、令和3年11月12日付厚生労働省通知にて「HPVワクチンの安全性について特段の懸念が認められないことが確認され、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められた」ため、令和4年度から個別勧奨が再開されています。
接種後に気になる症状が出た時、まずは接種をした医師またはかかりつけの医師にご相談ください。
また、県では協力医療機関を選定しています。協力医療機関の受診については、接種を受けた医師又はかかりつけの医師にご相談ください。
現在、県内で受診できる協力医療機関は以下のとおりです。
| 医療機関名 | 連絡先 |
|---|---|
| 埼玉医科大学病院(産婦人科) |
医務部 電話番号:049-276-1121 ※接種医からの紹介制です。患者様からの予約は受け付けておりません。 |
なお、厚生労働省ホームページで全国の協力医療機関等が平成26年11月21日から公表されており、随時更新されています。
厚生労働省では、「感染症・予防接種相談窓口」を開設しています。
下記相談窓口では、HPVワクチンを含む、予防接種、インフルエンザ、性感染症、その他感染症全般についての相談に応じています。
※この相談窓口は、厚生労働省が業務委託している外部の民間業者によって運営されています。行政に関する御意見・御質問は受け付けておりません。
| 受付時間 |
0120-469-283 |
|---|---|
| 電話番号 | 平日9時~17時(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く。) |
埼玉県産婦人科医会が運営する、思春期の性に関する相談チャットボットです。
子宮頸がんとHPVワクチンをはじめ、思春期のからだやこころ、性に関する情報を24時間365日確認できます。
予防接種法に基づき、医療機関の開設者又は医師は、定期の予防接種等を受けた方に、それが原因によるものと疑われる症状が認められた場合、厚生労働省へ報告を行う必要があります。
詳細は、厚生労働省「予防接種法に基づく医師等の報告のお願い」をご確認の上、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)の「電子報告システム」からご提出ください。
また、医療機関からの報告制度とは別に、予防接種を受けた方や保護者が、定期接種後に発生した症状について、市町村に報告する制度(報告様式)があります。詳しくはお住まいの市町村にご相談ください。
予防接種法に基づかない接種(任意接種)として取り扱われるので、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(PMDA)及び全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度に基づく救済(任意予防接種費用助成の対象接種に限ります)を受けることになります。
【注意】独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づいた医薬品副作用被害救済制度について
この制度の医療費、医療手当を請求する場合には次のとおり請求期限があります。
定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じたりした場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
お住まいの市町村の予防接種部門にご相談ください。
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接種を受けた期間 |
救済制度 |
救済内容 |
|---|---|---|
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平成23年2月から平成25年3月31日までに接種を受けた方 |
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(PMDA) |
健康被害の程度に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、遺族年金、遺族一時金、埋葬料 |
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全国市長会予防接種事故賠償補償保険 |
死亡補償保険金、障害補償保険金 |
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平成25年4月1日以降に定期の予防接種を受けた方 |
予防接種法 |
健康被害の程度に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、遺族年金、遺族一時金、葬祭料 |
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