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掲載日:2021年2月18日

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新型コロナウイルス対策本部会議後の知事発言内容(2月18日)(テキスト版)

 

知事

   皆さんお疲れ様でございます。
   本日、2月4日、対策本部会議を開催をさせていただきましたので、その件についてのご報告をさせていただきます。はじめに、2月2日になりますけれども、政府の対策本部会議において、本県を含む10都府県に対する緊急事態宣言が3月7日まで延長されることとなりました。緊急事態宣言が発令されて、間もなく1ヶ月が経過をいたします。本県の新規陽性者につきましては、宣言初日の1月8日に496人、16日には過去最高の582人を記録をいたしましたが、直近の昨3日は257人と、当初の半分近くになり、感染拡大のスピードは鈍化をしています。県民の皆様、そして飲食店をはじめとする事業者の皆さん、保健所、医療機関、福祉施設、こういった施設の皆様に対するご協力、ご尽力のおかげだと考えており、改めて心から感謝を申し上げるところであります。しかしながら、鈍化したとはいえ、病床使用率などの医療機関の負担については、依然として、厳しい状況にあると判断をしています。今回、緊急事態宣言が延長され、国が変更した基本的対処方針が改められました。県として、本日、この緊急事態宣言に基づく基本的対処方針に基づき、県の緊急事態措置を決定をさせていただきました。これまでの外出自粛や営業時間の短縮要請等に加え、最後に「新しい生活様式」安心宣言の使用、遵守の徹底、医療機関、入所系高齢者施設の集中検査、医療提供体制、検査体制の拡充を推進することといたします。また、本県といたしましても、爆発的感染の拡大や、医療崩壊を食い止めるため、緊急事態宣言の延長期間内で感染拡大を何としても抑制をし、早期の緊急事態宣言の解除を目指して取り組んでいくことといたします。
   では、中身について少しご説明をいたします。昨日お話をした通り、緊急事態宣言については、大まかな、基本的な枠組み、お願いについては維持をしております。その上で、2月8日以降の緊急事態措置としてですが、一番大きな県民の皆様に対する、新型インフルエンザ感染症等特別措置法45条1項に基づく、不要不急の外出自粛、あるいは特に午後8時以降の夜間外出の自粛については、これを維持をいたします。もちろん、医療機関への通院、あるいは通学や通勤、食料、病院、生活品の買い出しなど、あるいは屋内、屋外での散歩など、生活や健康維持のために必要な場合は別であります。県民の皆様には長期間にわたる自粛のお願いになりますが、何としても、この緊急事態宣言下で、コロナウイルス感染症を大きく抑制をし、1日も早い通常の生活を取り戻していく、そのためにご協力をお願いいたします。
   また、次に食事の際、気を付けて欲しい言葉、「静美食」についてにお願いがございます。国の分科会では、飲食をする際、マスクを取り会話をすることで、感染リスクが高まるとの指摘があります。日本古来の食事をする時に、静かに、作ってくれた人や食材に感謝するという慣習を思い起こし、静かに食の味を楽しむ、礼儀よく、美しく、美味しく、食べていただきたいと思います。また以前から申し上げておりますが、会食、飲み会は4人以下、長時間にならないように、これは改めて24条9項でお願いをしていることを言わせていただいております。次に、営業時間の短縮要請等でございますが、これは、1月8日にお願いしたものと同じでありますけれども、県内全域のカラオケ店、バー等を含む、すべての飲食店に対して、引き続き3月7日まで、営業時間の短縮、酒類提供時間短縮を要請します。営業時間は午前5時より午後8時まで。酒類の提供時間は、午前11時より午後7時までといたします。また今回の要請では、飲食店の皆様に、「新しい生活様式」安心宣言及び業種ガイドラインを使用すること、また遵守すること、そして業種別に関しては策定してさせていただくこと、こういったことを通じて、感染症対策を徹底することをお願いを申し上げます。事業者の皆様に対しても大変なご苦労をおかけいたしますが、よろしくお願いを申し上げます。
      次に、埼玉県感染防止対策協力金、第5期についてであります。営業時間短縮要請の期間が2月8日より3月7日までに延長されたことに伴い、当初、第4期、この今回は第4期ですけれども、時間短縮に御協力をいただいた事業者に、1店舗当たり1日6万円の支給をお願いしてきましたが、今後、1店舗当たり最大で168万円の、協力金を支給することといたします。対象地域、対象店舗、主な支給要件等については、現在要請している第4期から変更はありません。なお、準備のための協力開始が2月8日に間に合わない場合でも協力開始から3月7日までのすべての期間、御協力いただければ日割りで支給をいたします。また、3月7日に至る前に、緊急事態宣言の解除ができるよう、我々も努力して参りますが、仮にそうなった場合には、要請期間、最終日までの協力日数に応じて支給をさせていただきます。申請の受け付けは、要請期間が終了した3月8日以降、速やかに開始できるよう準備しております。なお、現在の第4期につきましては、この3月8日待つのではなくて、2月7日で一旦締めさせていただき、申請の受け付けを開始をさせていただきます。
   次にイベントの取り扱いです。イベントについても、これまでと同様で、収容人数1万人を超える施設でのイベント参加人数は5,000人を上限、そして収容人員1万人以下の施設でのイベントの収容率は、50%を上限とさせていただきます。また併せて、営業時間を午後8時までに短縮するよう、これはお願いをさせていただきます。
   次に、事業者の皆様にお願いです。テレワークの徹底については、引き続き出勤者数を7割削減することを目標といたしました。ただ1点申し上げておりますが、7割できないからといって諦めないでください、少しでもできる方、そこは御協力をいただき、目標は7割に引き続き置かせていただきます。本県では、テレワーク等による出勤者数の削減を宣言した企業を、「いのちを大切にするテレワーク実践企業」として登録する制度を新たに設けました。企業の皆様には積極的に宣言を行っていただき、出勤者数の削減に努めていただきたいと思います。また在宅勤務、時差出勤の徹底や、今回の要請では新たに事業の継続に必要な場合を除き、午後8時以降の勤務を抑制させていただくことについても御協力をお願いをいたします。さらに、これまでと同じですが、職場、寮における感染防止策の徹底、従業員の基本的な感染防止策の徹底や、会食自粛等の呼びかけについても、事業主にお願いを申し上げます。
   次のパネルですが、入院医療機関、高齢者施設における集中検査の実施についてであります。今回の緊急事態宣言に伴う基本的対処方針については、多くのすでに埼玉県で先行的に行っていることが盛り込まれています。それについては、あえて皆さん申し上げていることと、申し上げてないことがありますけれども、これについては、すでに先行的に実施していますが、強化をさせていただくものであります。政府から示された基本的対処方針においては、特定都道府県に対し、感染多数地域における高齢者施設の従業員等の検査の集中的実施計画を策定し、本年3月までを目途に実施するとともに、その後も地域の感染状況に応じ、定期的に実施するよう求めるとの文言が新たに追加をされました。昨日、専門家会議のご意見を伺った際にも、感染収束のため、医療、高齢者施設への徹底的な検査は実施するべきとのご意見をいただいています。先月、すでに埼玉県では12の市における全職員に対する徹底的な検査を開始をしておりますが、これを強化する観点から、県内の入院医療機関、高齢者施設の従業員、及び新規入院入所者に対し、集中検査を実施することといたしました。検査対象については、保健所管内の病院、有床診療所の医療従事者、新規入院患者を約12万5,000人、県所管入所施設の従業員、新規入所者を約7万人、合わせて19万5,000人に対する検査を実施をすることと見込んでいます。検査時期については、もうすでに先ほど申し上げたように、私ども始めていますけれども1月より、またそれに加えたものについては今月の中旬より順次開始をし、来月下旬までに終えたいと考えています。
   緊急事態宣言が発出されてから1か月が経過しようとしていますが、新型コロナウイルス感染症が収束する状況とは、残念ながら言えません。しかし、少しずつであるが成果は確実に出てきています。トンネルの向こうの明かりが見え始めています。県民の皆様のご協力、大変ご迷惑をおかけいたしましたが、飲食店をはじめとする事業者の皆様が、一刻も早く経済活動を復活させるために、いただいたご協力、そして、医療機関、福祉施設、さらには多くの保健所を含めた関係者の皆様のご協力によって、様々な指標が、埼玉県では特に1都3県の中でも特に低く、抑えられている状況であります。しかしながら、療養施設、あるいは医療機関の病床使用率等は、現在も高止まりを続けており、その負担は、減っていません。また、残念ながら今、緊急事態宣言を解除すれば、また、もしかすると、これまでの数字が上がってしまう、そういった状況に残念ながらまだあると言わざるを得ません。
   改めて皆様に対してお願いがございます。緊急事態宣言の延長期間内で、陽性者数を大きく減少させ、緊急事態宣言を終わらせたいと思います。ぜひ、皆様のご協力を、改めてお願いをいたします。命を守る取り組みに対し、多くの方々がご協力をいただきましたが、県民の皆様の改めてのご協力を今一度お願いを申し上げたいと思います。私からは以上でございますが、本措置に伴い、学校関係についても、いくつかの変更がございますので、教育長より説明させていただきます。

教育長

   教育局でございます。緊急事態宣言の期間延長に伴う、教育関係の対応について、ご説明をさせていただきます。まず、県立学校における学校運営の基本方針でございますが、感染防止対策を徹底しながら、引き続き教育活動を継続することといたします。学校における対応といたしまして、パネルにあります通り、まる1、感染予防のさらなる徹底、まる2、登下校時の3密の回避、まる3、部活動の中止、まる4、修学旅行等学校行事の取り扱いについては、これまでの取り組みを継続するものでございます。3月の初旬から卒業式が予定されておりますので、今回新たに卒業式の対応を加えさせていただきました。卒業式につきましては卒業生、教職員、保護者の御列席をいただく場合には、1名までとした上で、規模を縮小して実施することといたします。なお、特別支援学校につきましては、児童生徒の健康状況、あるいは障害の状況等々を勘案して、実施をすることといたします。なお、卒業式後の集まりや、会食につきましては、卒業生はもちろんでありますけれども、保護者の皆様にも自粛をお願いしてまいりたいと考えております。2の家庭における対応は、これまでの取り組みを継続するものでございます。3の市町村への要請につきましては、卒業式の取り扱いを含めまして、県立学校の対応を参考に適切にご対応いただきますように、市町村教育委員会にお願いをしてまいります。次に、入学者選抜についての取り扱いについてでございます。県公立高校入試につきましては、感染防止対策を徹底した上で、予定通り実施をいたします。具体的な感染防止対策といたしまして、2月12日からの出願に関しましては、中学校は取りまとめの上、一括して高校に郵送することといたします。2月26日に実施をする学力検査につきましては、教室内の人数の制限、あるいは換気の徹底、マスクの義務化等を図りまして、感染防止対策を徹底した上で実施をしてまいります。3月3日の追検査につきましては、これまでインフルエンザに罹患した生徒等が受験をしておりましたけれども、それに加えまして、今年から新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者となり、PCRの行政検査で陰性、症状がない、検査会場まで公共交通機関を使用しないといった条件を満たした場合には、別会場で検査を受験できることといたします。なお、濃厚接触者の受験につきましては、文部科学省が定めた、大学入試における新型コロナウイルス感染症の対応に準じたものでございます。3月4日、入学許可候補者発表は、これまで学校で掲示板に受験番号を発表しておりましたけれども、密を避けるため、ウェブ上での発表といたします。さらに、学力検査から2週間後の3月12日に、新たな特例追検査を実施することといたします。特例追検査は、新型コロナウイルス感染症の陽性者となり、学力検査や追検査を受検できなかった受験生の受験機会を確保するものでございます。今年の中学校3年生は様々な制約がある中で、本当に大変な1年を過ごすことになってしまいました。これまでよく頑張ったというふうに思います。受験までもう少し時間がありますので、ぜひ受験生の皆さんには健康管理に気をつけて、志望校合格を目指して頑張って欲しいと思います。教育局からは以上でございます。

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ファックス:048-830-8129

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