ページ番号:19295

掲載日:2023年9月20日

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登録販売者販売従事登録申請の御案内

内容

登録販売者試験に合格又は薬種商で、埼玉県内に勤務先店舗の所在地のあるかたが登録申請できます。
※勤務先店舗所在地が埼玉県外のかたは、所在地の都道府県庁へお問合せください。

※2021年8月から、販売従事登録申請書及び診断書の様式を変更しました。新規・更新箇所

※2021年11月から、使用(雇用)証明書の様式を変更しました。新規・更新箇所

申請先(県庁では受付できませんので、ご注意ください。)

所在地管轄の保健所へ書類を持参してください。
期間:月曜日から金曜日まで(年末年始、祝日を除く。)
時間:原則午前9時00分から午後5時00分まで(受付時間の詳細は、各保健所へお問合せください。)
※本人申請が原則ですが、やむを得ない事情により代理人が申請する場合は、必ず委任状と代理人自身の本人確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険証等)をお持ちください。
※薬局開設許可申請、店舗販売業・配置販売業許可申請と同時期に、開設者本人又は従業員のかたがこの申請を行う場合は、この申請の前に許可申請を行ってください。

薬局開設許可申請
店舗販売業許可申請
配置販売業許可申請

提出書類

(1)販売従事登録申請書

販売従事登録申請書(PDF:129KB)新規・更新箇所
※保健所で配布

罰金以上の刑を受けた方は、提出書類が別途必要になることがあります。事前に、提出先の保健所にお問い合わせください。

<医師の診断書の提出が必要なかた>

・販売従事登録申請書の「申請者の欠格条項(6)」に該当するおそれのある場合、医師の診断書(精神機能の障がいに関するもの)の提出が必要です。(「申請者の欠格条項(6)」が「なし」の場合は不要です。)

診断書(PDF:84KB)新規・更新箇所
精神機能の障がいに関するもの
※保健所で様式を配布
※発行日から3か月以内の原本で、病院等で診断を受けたもの

 

(2)戸籍抄(謄)本又は本籍地記載のある住民票

発行日から6か月以内の原本
※個人番号(マイナンバー)の記載のある住民票は受け付けられません。
※下記(3)の書類と現在の氏名又は本籍地が異なる場合は、変更の確認ができる戸籍抄(謄)本が必要です。
※外国籍のかたは住民票(国籍等記載のあるもの)

(3)免許資格を証する書類

・登録販売者試験合格者の場合は、合格証書(通知書)の原本
・薬種商の場合は、
ア  個人又は法人許可:薬種商販売業の許可証とその写し
イ  過去に許可を受けた場合:許可した機関発行の証明書
※アの場合でも代わりにイの証明書も可

(4)使用(雇用)関係を示す書類

使用(雇用)証明書(PDF:78KB)新規・更新箇所(下部「連絡先」の追加)
※申請者自身が薬局開設者又は医薬品販売業者(店舗販売業者、配置販売業者)の場合は薬局等の許可書の写し

※従前の様式は令和5年3月31日まで使用できますが、手書き等で「連絡先」(電話番号、担当者名)を追記してください。

(5)手数料

8,700円の現金

(6)登録証受取用の切手

登録証を郵送で受取希望の場合は570円分切手(簡易書留代)
※お急ぎのかたは570円+260円(速達代)

登録証を保健所で受取希望の場合は63円分切手
※さいたま市保健所が申請先の場合、受取は郵送のみ
※切手は保健所では販売していませんので、事前にご用意ください。

 

問合せ先

所在地管轄の保健所へお問合せください。

お問い合わせ

保健医療部 保健医療政策課 研修・国際協力・免許担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4800

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