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掲載日:2024年10月2日
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介護保険サービスを受けたときは、所得等に応じて、サービス費用の1割、2割又は3割を利用者が負担します。ただし、居宅サービスを利用する場合は、要介護(要支援)の区分に応じた利用限度額が定められています。
また、介護サービス費の自己負担として支払った費用が高額になる場合は、市町村への申請により、高額介護サービス費・高額医療合算介護サービス費が支給されます。
居宅サービスを利用する場合は、要介護(要支援)の区分に応じて利用限度額が定められています。
利用者は、利用限度額の範囲内で必要なサービスを組み合わせて、介護(予防)サービス計画(ケアプラン)を作成し、サービスを利用します。
要介護状態 |
支給限度額(1月当たり) |
本人負担(負担割合1割の場合) |
---|---|---|
要支援1 |
50,320円 |
5,032円 |
要支援2 |
105,310円 |
10,531円 |
要介護1 |
167,650円 |
16,765円 |
要介護2 |
197,050円 |
19,705円 |
要介護3 |
270,480円 |
27,048円 |
要介護4 |
309,380円 |
30,938円 |
要介護5 |
362,170円 |
36,217円 |
施設や居室の種類により費用が異なります。詳しくは各施設にお問合せください。
また、介護サービス費の自己負担とは別に、居住費・食費がかかります。なお、所得や資産等が一定以下のかたに対しては、市町村への申請により、負担限度額を超えた分の居住費・食費が介護保険から支給されます。
このほか、身の回りの品などの代金として日常生活費が必要になる場合があります。
介護サービス費として支払った自己負担額の累計が上限額を超える場合は、市町村から高額介護サービス費の支給を受けることができます。なお、高額介護サービス費の支給を受けるには、市町村への申請が必要です。
※支給方法等詳しいことは、お住まいの市町村の介護保険担当窓口にお問合せください。
各医療保険(国民健康保険・被用者保険・後期高齢者医療制度)における世帯内で、年間の医療保険と介護保険との自己負担額合計が、自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が市町村への申請により払い戻されます。
※支給方法等詳しいことは、お住まいの市町村の介護保険担当窓口にお問合せください。
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