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掲載日:2024年10月2日

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介護保険サービスの利用料

介護保険サービスを受けたときは、所得等に応じて、サービス費用の1割、2割又は3割を利用者が負担します。ただし、居宅サービスを利用する場合は、要介護(要支援)の区分に応じた利用限度額が定められています。

また、介護サービス費の自己負担として支払った費用が高額になる場合は、市町村への申請により、高額介護サービス費・高額医療合算介護サービス費が支給されます。

居宅サービスの利用料

居宅サービスを利用する場合は、要介護(要支援)の区分に応じて利用限度額が定められています。

利用者は、利用限度額の範囲内で必要なサービスを組み合わせて、介護(予防)サービス計画(ケアプラン)を作成し、サービスを利用します。

居宅サービスの支給限度額

要介護状態

支給限度額(1月当たり)

本人負担(負担割合1割の場合)

要支援1

50,320円

5,032円

要支援2

105,310円

10,531円

要介護1

167,650円

16,765円

要介護2

197,050円

19,705円

要介護3

270,480円

27,048円

要介護4

309,380円

30,938円

要介護5

362,170円

36,217円

  • 介護報酬の1単位を10円として計算しています(実際の1単位あたりの単価は地域やサービスの種類によって異なります)。 
  • 限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分が全額自己負担となります。

施設サービスの利用料

施設や居室の種類により費用が異なります。詳しくは各施設にお問合せください。

また、介護サービス費の自己負担とは別に、居住費・食費がかかります。なお、所得や資産等が一定以下のかたに対しては、市町村への申請により、負担限度額を超えた分の居住費・食費が介護保険から支給されます。

このほか、身の回りの品などの代金として日常生活費が必要になる場合があります。

高額介護サービス費

介護サービス費として支払った自己負担額の累計が上限額を超える場合は、市町村から高額介護サービス費の支給を受けることができます。なお、高額介護サービス費の支給を受けるには、市町村への申請が必要です。

※支給方法等詳しいことは、お住まいの市町村の介護保険担当窓口にお問合せください。

高額医療合算介護サービス費

各医療保険(国民健康保険・被用者保険・後期高齢者医療制度)における世帯内で、年間の医療保険と介護保険との自己負担額合計が、自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が市町村への申請により払い戻されます。

※支給方法等詳しいことは、お住まいの市町村の介護保険担当窓口にお問合せください。

お問い合わせ

福祉部 地域包括ケア課 総務・介護保険担当 (個別のご質問はお住いの市町村にお問合せください)

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4781

※介護保険サービスの利用に関する相談や要介護(要支援)の認定を受けるための申請は、お住まいの市町村にお問い合わせください。

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