ページ番号:8543
掲載日:2024年6月14日
ここから本文です。
介護保険で利用できるサービスは、自宅で生活する方を対象とした居宅サービスと、介護保険施設に入所する方を対象とした施設サービスがあります。要介護又は要支援と認定された場合、その内容により利用できるサービスが異なります。
また、市町村で独自にサービス内容(紙おむつ支給など)を定め、提供している場合があります(市町村特別給付)。市町村により実施内容は異なります。
居宅(介護予防)サービスを利用するにあたっては、要介護の方は居宅介護支援事業者に、要支援の方は地域包括支援センターに、サービス計画の作成を依頼します(ご自身で作成することもできます)。
ホームヘルパーが家庭を訪問し、食事・排泄・入浴の介助や、調理・洗濯などの生活援助を行います。
家庭に浴槽を持ち込んで、入浴の介護を行います。
看護師や保健師などが家庭を訪問して、療養の世話や診療の補助などを行います。
心身の機能の維持や回復のために、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が家庭を訪問してリハビリテーションを行います。
往診等を行っているかかりつけの医師・歯科医師が、介護サービス計画に必要な情報を提供したり、介護に関する指導・助言を行うサービスです。薬剤師が家庭を訪問し服薬の指導を行う場合なども含まれます。
デイサービスセンターなどへ送迎し、健康チェック・機能訓練・入浴や食事の提供などのサービスを日帰りで受けます。
日帰りで病院・診療所や老人保健施設に通い、理学療法士や作業療法士などによるリハビリのサービスを受けます。食事や送迎のサービスもあります。
特別養護老人ホームなどの福祉施設に短期間入所し、日常生活の介護や機能訓練を受けます。
老人保健施設、療養型医療施設・診療所などの入所施設に短期間入所し、医学的な管理のもとに機能訓練、日常生活の介護・看護を受けます。
指定を受けた有料老人ホーム・養護老人ホーム・軽費老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅に入居し、日常生活上の介護や機能訓練を受けます。
車いす・特殊ベッド・移動用リフト・歩行支援具等の福祉用具を借りることができます。ポータブルトイレや入浴補助具など購入費が支払われるものもあります。
自宅で暮らし続けられるよう、手すりの取付けや段差の解消など小規模な住宅改修を行った場合の費用が支給されます。(住宅改修を行う場合は、介護支援専門員による住宅改修理由書が必要です。)
老人福祉法に基づき認可された特別養護老人ホームのうち、入所定員30人以上のもの。寝たきりや認知症のため、常時介護が必要な方で、自宅での介護が困難な方の生活の場としての施設です。
自宅に戻ることを目指して、看護や医学的管理下での介護・リハビリ等が行われる施設です。
長期療養が必要な要介護者のための施設。病状は安定期に入ったものの引き続き療養の必要な方が対象で、療養上の管理、看護、医学的管理下での介護・リハビリ等が行われます。
住み慣れた地域での生活を支えるため、身近な市町村が事業所を指定して提供されるサービスです。
地域密着型サービス事業所一覧(令和6年4月1日現在)(エクセル:183KB)
地域密着型サービス事業所一覧(令和6年4月1日現在)(PDF:2,024KB)
地域密着型サービスについての詳細や最新の情報、ご不明な点は各事業者・所在地の市町村にお問い合わせください。
重度者を始めとした要介護高齢者の在宅生活を支えるため、日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が密接に連携しながら、短時間の定期巡回型訪問と随時の対応を行うサービスです。
小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせて提供するサービスです。
巡回や通報システムによる夜間専門の訪問介護です。
認知症の方を対象とした通所介護です。
定員18人以下の通所介護です。
通所や短期入所、訪問などのサービスを組み合わせて多機能なサービスを提供します。
介護を必要とする認知症の高齢者が共同生活を行い、家庭的な環境で日常生活上の介護や機能訓練を受けます。
小規模の介護専用特定施設に入居して日常生活上の介護や機能訓練を受けます。
小規模の特別養護老人ホームです。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください