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掲載日:2026年8月12日

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里親制度を知っていますか?

里親とは?

  里親とは、さまざまな事情により、自分の家庭で暮らすことができないこどもを、一時的または継続的に預かり、育てる人のことです。

県では、1人でも多くのこどもたちが家庭的環境の中で生活できるよう、里親を募集しています。

  近年、児童虐待などの理由で保護が必要なこどもの数が増えています。多くのかたに里親になっていただくとともに、里親制度にご理解いただけるよう、ご協力をお願いします。

里親の種類

養育里親

専門里親

養子縁組里親

親族里親

保護者のいない児童や保護者に監護させることが不適当と認められる児童(要保護児童)を養育する里親

要保護児童のうち、養育に関し特に支援が必要な児童を養育する里親

  • 児童虐待等の行為により心身に有害な影響を受けた児童
  • 非行のある又は非行に結び付くおそれのある行動をする児童
  • 身体障がい、知的障がい又は精神障がいがある児童

養子縁組によって養親となることを希望する里親

両親等の死亡、行方不明、拘禁等の理由で保護の必要がある児童の扶養義務者の親族が当該児童を養育する里親

こどもの紹介から委託まで

  児童相談所は、両親・家族の希望や保護を必要とするこどもの状況から、登録した里親の中から候補者を選んで、こどもを紹介していきます。

こどもが里親家庭で暮らすことが良いと判断した場合、児童相談所から里親に子育てをお願いすることになります。

こどもを養育している期間には、養育費として、里親手当、生活費、学校教材費、お子さんの医療費などが、公費で支給されます。

里親に関心をもったら

児童相談所では里親制度に関心があるかたを対象に「里親入門講座」を開催しています。

「養子縁組制度」と「里親制度」との違いについて

「養子縁組制度」は民法に基づいて養親とこどもが法的な親子関係を結ぶもので、個人的責任において養育をします。
養子縁組制度には、「特別養子縁組」と「普通養子縁組」の2種類があります。

一方、「里親制度」は児童福祉法に基づいて、行政(県)が里親に養育を委託する制度であり、里親委託の場合、里親とこどもとの間に法的な親子関係は生じません。なお、里親の種類の1つとして、将来的な養子縁組を希望する「養子縁組里親」の制度があります。

関連する情報

お問い合わせ

福祉部 こども安全課 総務・里親推進担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4787

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