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掲載日:2024年7月11日

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身体障害者補助犬法について

「身体障害者補助犬」に御理解を

平成14年10月に「身体障害者補助犬法」が施行されました。

この法律は、身体障害者が身体障害者補助犬(以下、「補助犬」という。)を伴って社会で活動することを支援し、身体障害者の自立と社会参加を促進することを目的としています。

「身体障害者補助犬」とは、次の3種類をさします。

  • (1)目の不自由な人を導く「盲導犬」
  • (2)肢体の不自由な人に日常生活動作の手助けをする「介助犬」
  • (3)耳に障害のある人のために音を聞き分け必要な情報を伝える「聴導犬」

施設や飲食店等への同伴等について

 補助犬の同伴については、人が立ち入ることのできるさまざまな場所で受け入れるよう義務づけられています。  「犬だから」という理由で受け入れを拒否しないでください。

 

  • 国や自治体が管理する施設のほか、電車、バスなどの公共交通機関について、補助犬を同伴しての利用を拒んではなりません。
  • ホテルやレストラン、デパートなど不特定多数が利用する民間施設についても、補助犬を同伴しての利用を拒んではなりません。
    (レストランなどの飲食店では、食事が終わるまでテーブルの下などで待機します。)
  • 民間の住宅については、補助犬を使用することを拒まないよう努めなければなりません。

 

【受け入れステッカーの例】

 

 厚生労働省

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事業所等における使用について

障害者を雇用する一定規模(37.5人)以上の常用雇用労働者がいる事業所(令和8年6月30日までは従業員40人以上)においても、国等の事業所と同様に、勤務する身体障害者が補助犬を使用することを拒んではなりません。

苦情相談窓口の設置について

  • 身体障害者又は施設等を管理する者は、当該施設等の所在地を管轄する都道府県知事等に対し、当該施設等における当該身体障害者による補助犬の同伴又は使用に関する苦情の申し出をすることができます。
  • 本県では、下記のとおり、補助犬使用者や受け入れ側施設からのトラブルに対応する相談窓口が設置されています。
    なお、さいたま市、川越市、川口市、越谷市に所在地を有する施設等についてはそれぞれの市の窓口になります。

【本県の相談窓口】埼玉県福祉部障害者福祉推進課 電話048-830-3309 ファクス048-830-4789

【さいたま市の相談窓口】さいたま市 障害政策課 ノーマライゼーション推進係 電話048-829-1306

【川越市の相談窓口】川越市 障害者福祉課 福祉サービス担当 電話049-224-5785

【川口市の相談窓口】川口市  障害福祉課 支援係 電話048-259-7926 

【越谷市の相談窓口】越谷市 障害福祉課 支援担当 電話048-967-5137

補助犬の表示

補助犬を同伴し、又は使用する身体障害者は、訓練を受けた補助犬である旨の表示をしなければなりません(下図:様式第一号(第四条関係)参照)。

  • 身体障害者補助犬法に定められたとおり、認定番号・認定年月日・犬種・認定をした団体名・連絡先などが明記してある表示を、外から見てわかるところにつけます。
  • 厚生労働大臣の指定する指定法人が、補助犬の認定を行います。(ただし、盲導犬については、当分の間これまでどおり、国家公安委員会が指定する法人が行います。)

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また、補助犬使用者が施設等を利用する際には、厚生労働省令で定める書類(身体障害者補助犬健康管理手帳と、盲導犬使用者証又は身体障害者補助犬認定証(下図:様式第三号(第九条関係)参照)を所持し、関係者の請求がある時は、これを提示しなくてはなりません。

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補助犬の稼働頭数

埼玉県では現在50頭あまりの補助犬が活躍しています。(さいたま市含む。)
盲導犬、介助犬、聴導犬の県内稼働数や全国稼働数については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

 

関連リンク集

厚生労働省ホームページ「身体障害者補助犬」

盲導犬紹介動画(公益財団法人日本盲導犬協会)

介助犬紹介動画(社会福祉法人日本介助犬福祉協会)

聴導犬・介助犬紹介動画(社会福祉法人日本聴導犬協会)

皆様のご理解とご協力をお願いします。

お問い合わせ

福祉部 障害者福祉推進課 社会参加推進・芸術文化担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4789

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