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掲載日:2022年3月23日

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平成26年7月1日以降のはり師・きゅう師の取扱いについて

平成25年12月13日に生活保護法の一部を改正する法律(平成25年法律第104号)が公布され、生活保護法(昭和25年法律第144号。)に基づく指定助産機関制度及び指定施術機関制度が見直されました。
新たな生活保護法による指定助産機関制度及び指定施術機関制度につきましては、平成26年7月1日より施行されます。
特に、助産師、あん摩・マッサージ指圧師及び柔道整復師とはり師・きゅう師ではその取扱いが異なりますので、下記の事項に十分注意していただきますようお願いいたします。

平成26年7月1日以降のはり師・きゅう師の取扱いについて

はり師・きゅう師につきましては、これまで生活保護法による「指定」ではなく、生活保護医療扶助運営要領による登録制となっていました。
平成26年7月1日以降は、助産師、あん摩・マッサージ指圧師、柔道整復師と同様、はり師・きゅう師も「指定」の手続きが必要となりました。
そのため、平成26年7月1日以降に施術(はり・きゅう)を行うためには、新たな生活保護法の規定による指定を受ける必要があります。
指定を受ける場合には、提出書類を居住地を管轄する福祉事務所を経由して県社会福祉課に提出してください。

現在登録をしている方は、平成26年7月1日までに新たな生活保護法の規定による指定を受けなければ、平成26年7月1日以降施術(はり・きゅう)を行うことができなくなりますので十分注意してください。

提出書類について

指定機関(医療)の指定申請書等届出様式【生活保護法・中国残留邦人等支援法】

こちらのページを御参照ください。

生活保護法の一部改正に伴う指定助産機関及び指定施術機関の指定事務に係る留意事項等について(平成26年4月25日、社援保発0425第9号厚生労働省社会・援護局長通知)

(本文)(PDF:256KB)

お問い合わせ

福祉部 社会福祉課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4782

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