トップページ > くらし・環境 > 環境・エコ > 自然環境 > 生物多様性保全に関する取組 > 埼玉県希少野生動植物の種の保護に関する条例など > 希少野生動植物保護区の指定について
ページ番号:268841
掲載日:2025年9月19日
ここから本文です。
埼玉県希少野生動植物の種の保護に関する条例(別ウィンドウで開きます)の規定に基づく希少野生動植物保護区の指定に関し、令和7年8月27日に『希少野生動植物保護区の指定の要望書提出等に関する事務処理要領』を定めました。その他 別紙1「希少野生動植物保護区」の指定について(フロー図)等により、これまで定めのなかった希少野生動植物保護区の指定の流れを明確化しました。
市町村や保全団体等で保護区指定の要望がある場合は、本事務処理要領等を御確認の上、みどり自然課 野生生物担当
(a3140-09@pref.saitama.lg.jp)まで御相談ください。
埼玉県希少野生動植物の種の保護に関する条例第19条第1項では、「知事は、県内希少野生動植物種の保護のため必要があると認めるときは、その個体の生息地又は生育地及びこれらと一体的にその保護を図る必要がある区域であって、その個体の分布状況及び生態その他その個体の生息又は生育の状況を勘案してその県内希少野生動植物種の保護のため重要と認めるものを、希少野生動植物保護区として指定することができる。」と定めています。
希少野生動植物保護区の区域内で県内希少野生動植物種の保護のため特に必要があると認める区域を「管理地区」、管理地区の区域に属さない部分を「監視地区」として指定できます。これらの区域内では、一定の行為を行う場合、管理地区内ではあらかじめ知事の許可、監視地区内ではあらかじめ知事への届出必要となります。
「管理地区」と「監視地区」については、本条例や 別紙2〈希少野生動植物保護区の種類〉をあわせて御参照ください。
希少野生動植物保護区を指定するまでの全体の流れは 別紙1「希少野生動植物保護区」の指定について(フロー図) のとおりです。各段階における事務処理については、希少野生動植物保護区の指定の要望書提出等に関する事務処理要領を御参照ください。
市町村や保全団体等で保護区指定の具体的な要望がある場合は、本事務処理要領に基づき必要な事前準備及び要望書の作成をお願いします。