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掲載日:2023年7月4日
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埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例
ここでは、土砂の堆積や排出を行う際の手続やこれらに関する条例を紹介します。
2003年2月1日から「埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例」、いわゆる『土砂条例』が施行されています。
この条例は、無秩序な土砂の堆積を防止し、もって県民生活の安全確保及び生活環境の保全に寄与することを目的としています。
詳しくは埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例及び施行規則2段対照(PDF:596KB)
本条例では、土砂の堆積を「埋立て、盛土その他の土地への土砂のたい積」と定義しています。製品の製造又は加工のための原材料の堆積は対象となりません。
また、建設工事などから発生する建設発生土を含めた土砂を対象としており、土砂であれば有価物か無価物かは問わず、本条例の対象となります。
※太陽光パネル設置に伴う造成など土地利用の形態等を問わず、土砂を用いて土地を埋め立てたり盛土を行なったりする場合は、土砂に関する県条例又は市町村条例等による手続が必要な場合がありますので、事前に環境管理事務所及び市町村の土砂担当課に御相談ください。
事業者の皆さまへ 手続に関するチラシ(PDF:533KB)
以下のような事業を行う場合には、手続が必要となります。
県民の皆さまへ
「土砂の崩落の恐れがある。」「無秩序な土砂の堆積がある。」
このようなことを見かけたら、お近くの環境管理事務所や市町村までご連絡ください。
に管轄する環境管理事務所(PDF:387KB)まで届出を行ってください。
様式はこちらの申請等様式集(チェックリスト入り)((ワード:234KB)/(PDF:274KB))を使用してください。
また、記入に当たってはこちらの記入例(PDF:153KB)を参考にしてください。
土砂の堆積を行う区域の面積が3,000平方メートル以上の場合、土砂の堆積に関する計画を作成し、管轄する環境管理事務所(PDF:414KB)まで申請を行ってください。
ただし、さいたま市・川越市・川口市・越谷市・桶川市・毛呂山町・嵐山町及び鳩山町の区域で土砂の堆積を行う場合は、それぞれの市町の条例が適用されますので、それぞれの市町へお問合せください。
3,000平方メートル未満の場合でも、市町村条例等による手続が必要な場合がありますので、市町村にご確認ください。
条例及び施行規則に関する技術指針(PDF:81KB)を参照してください。
様式はこちらの申請等様式集(チェックリスト入り)((ワード:234KB)/(PDF:274KB))を使用してください。
また、記入に当たってはこちらの記入例(PDF:153KB)を参考にしてください。
この条例や手続に関して、よくある問合せをまとめたものです。
申請の参考にしてください。
こちらのページをご確認ください。
「埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例」に基づく行政処分について
埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例第28条第1項の規定に基づく、土砂搬入禁止区域の指定については、こちらのページをご確認ください。
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