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掲載日:2025年12月4日

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PCB廃棄物の処分先について

PCB廃棄物は特別管理産業廃棄物に該当し、一般の産業廃棄物処理施設では処分できません。また、特別管理産業廃棄物処分業の許可施設であっても、濃度区分(高濃度PCB廃棄物又は低濃度PCB廃棄物)によって処分先が異なります。

高濃度PCB廃棄物の処分先

高濃度PCB廃棄物(PCB濃度が5,000ppmを超えるもの)については、国が策定した「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画」により、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)で処分することとなりますが、高濃度PCB廃棄物の処理期限は既に過ぎており、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)は令和7年度末の処理終了にむけて、登録申込を令和7年10月15日で終了しています。そのため、今後、新たに発見されてもJESCOで処分できません。

現在、国では新たな処分方法について検討中のため、決定するまでの間は国の通知に従い飛散・流出・浸透等の防止措置を実施し、適切に保管してください

参考

高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な保管及び保管状況の報告について(PDF:737KB)

別添1  PCB廃棄物適正保管手順書(PDF:663KB)

 

低濃度PCB廃棄物の処分先

低濃度PCB廃棄物(PCB濃度が5,000ppm以下のPCB廃棄物)については、環境大臣が認定する無害化処理認定施設及び都道府県知事等が許可する施設で処分することとなります。

処理施設の一覧については、環境省のホームページで確認することができます。処分費等の詳細については、直接処理施設へお問合せください。

なお、埼玉県内には、低濃度PCB廃棄物を処分できる処理施設はありません。

処分までの手続の流れ

  1. 県もしくは政令市に保管の届出を提出
  2. 処分委託契約の締結
  3. 処分

 

絶縁油中のPCB濃度が0.5ppm以下の廃電気機器等の処分先

廃電気機器等に封入された絶縁油中のPCB濃度が0.5mg/kg以下であるときは、当該機器等はPCB廃棄物に該当しないため、一般の産業廃棄物処理施設で処分することとなります。

 

 

お問い合わせ

環境部 産業廃棄物指導課 総務・PCB指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎2階

ファックス:048-830-4774

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