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掲載日:2021年3月12日

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土砂の堆積に係る行政処分について(措置命令)

埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例(平成14年条例第64号。以下「条例」という。)に基づき、土砂の堆積に係る行政処分を行いました。

1  事案概要

土砂の堆積事業地について調査したところ、条例に基づく許可が必要な土砂堆積行為であるにも関わらず、許可を得ずに土砂の堆積を行っていたことが判明したため、行為者に対して外部から受け入れ、堆積した土砂の全量撤去を命ずる行政処分を行いました。

2  処分対象者

(1)氏名:小沢 学

住所:埼玉県幸手市栄

 

(2)氏名:瀬田 清行

住所:埼玉県幸手市栄

 

(3)氏名:下澤 剛

住所:茨城県坂東市辺田

 

3  処分内容

 (1)処分の内容

条例第16条第1項の規定による許可を受けていない土地(大里郡寄居町大字赤浜字古形2112番、2113番、2114番、同字稲荷東2330番2及び2330番3の土地並びに同字古形2113番地先から同字稲荷東2330番3地先までの道路敷)において令和2年2月17日以降に外部から受け入れ、堆積した土砂を全量除却することを命ずる。

 

(2)処分の根拠

条例第31条第2項

 

4  処分年月日

令和3年3月10日

 

5  行政処分の理由

処分対象者らは、埼玉県知事から土砂の堆積許可を受けていないにも関わらず、面積3,000平方メートルを超える土地において、令和2年2月17日から令和2年4月25日までの間に外部から土砂を受け入れ、堆積を行った。

このことは、条例第16条第1項に違反し、条例第31条第2項に該当するため。

 

お問い合わせ

環境部 産業廃棄物指導課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎2階

ファックス:048-830-4774

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