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掲載日:2023年10月16日

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土砂の堆積に係る行政処分について(措置命令)

埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例(平成14年条例第64号。以下「条例」という。)に基づき、土砂の堆積に係る行政処分を行いました。

1 事案概要

条例に基づく許可を受けずに土砂が堆積されていた事業地から土砂が崩落し周辺の河川等に流出したため、行為者に対して土砂の撤去等の措置を命ずる行政処分を行いました。

2 処分対象者

(1)名称:株式会社興和

代表取締役:北村信広

住所:埼玉県秩父市田村836番地13

 

(2)氏名:北村信広(株式会社興和代表取締役)

住所:千葉県流山市平和台

 

(3)氏名:田嶋晶浩(株式会社興和前取締役)

住所:埼玉県日高市大字田波目

 

(4)氏名:田口佐知子(株式会社興和前代表取締役)

住所:埼玉県秩父市田村

 

(5)名称:有限会社田嶋興業

取締役:田嶋數枝

住所:埼玉県日高市大字田波目638番地5

 

(6)名称:株式会社彩栄

代表取締役:田嶋留美

住所:埼玉県日高市大字田波目638番地5

 

(7)氏名:田嶋留美(株式会社彩栄代表取締役)

住所:埼玉県日高市大字田波目

3 処分内容

(1)処分の内容

ア 条例第16条第1項の規定による許可を受けていない土地(下記aのとおり。以下「無許可堆積地」という。)において、令和2年7月25日に発生した堆積土砂の崩落により、蒔田川及びその支流の普通河川並びに周辺(下記bのとおり。以下「土砂流出地」という。)に流出した土砂について、撤去(施工のための事前調査、砂防設備の復旧等を含む。)すること。撤去した土砂は無許可堆積地に再び堆積することなく、適正に処理すること。

イ 土砂流出地への土砂の再流出を防止するため、秩父市田村字上ノ台848番及び848番地先の水路敷並びに同字諏訪平1803番に堆積している土砂の撤去(施工のための事前調査を含む。)を行い、無許可堆積地から排出の上適正に処理すること。また、土砂流出地には土砂を搬入することなく必要な措置を講ずること。

 

a:秩父市田村字上ノ台788番1、789番1、789番2、826番、827番、828番2、829番、834番4、836番1、836番2、836番3、836番17、838番、839番1、839番2、839番3、839番4、844番、845番、846番1、846番2、847番1、847番2、848番、849番、850番、788番1地先から同字上ノ台848番地先まで及び同字上ノ台839番1地先から同字上ノ台849番地先までの道路敷並びに同字上ノ台788番1地先から同字上ノ台848番地先まで及び同字上ノ台789番1地先から同字上ノ台847番1地先までの水路敷並びに同字諏訪平1803番、合計面積約44、000平方メートル

b:秩父市田村字上ノ台783番3、784番2、785番2、786番1、786番2、787番、788番1、788番2、792番2及び848番、同字諏訪平1803番、1804番1、1804番2、1806番3及び1852番2並びに同字深町1853番1、1853番2、1853番5、1853番6、1853番7、1855番、1856番、1857番1、1857番2、1859番2、1860番2、1861番2及び1863番6並びに左岸側同字深町1853番7と右岸側同字諏訪平1852番2地先に挟まれ左岸側同字深町1863番6と右岸側同字上ノ台783番3に挟まれるまでの水路敷及び左岸側同字諏訪平1803番と右岸側同字上ノ台848番地先に挟まれ左岸側同字諏訪平1804番1と右岸側同字上ノ台786番1に挟まれるまでの水路敷、合計面積約17、000平方メートル

 

(2)処分の根拠

条例第31条第2項

 

4 処分年月日

令和2年8月28日(金曜日)

 

5 行政処分の理由

処分対象者は、遅くとも平成29年6月12日から令和2年7月25日までの間、無許可堆積地に、条例第16条第1項の規定による許可を受けずに土砂の堆積を継続的に行っていたところ、令和2年7月25日に、無許可堆積地に堆積した土砂が崩落し、無許可堆積地から土砂流出地に当該土砂が流出した。

今後、無許可堆積地からの再度の土砂の崩落や土砂流出地への土砂の流出を引き起こすおそれがあると認められる。

したがって、条例第31条第2項により、処分対象者に対して上記3(1)の措置を命ずるものである。

 

お問い合わせ

環境部 産業廃棄物指導課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎2階

ファックス:048-830-4774

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