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掲載日:2025年10月8日
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建築物・工作物の解体・改造・補修工事(解体等工事)を行う際には、その規模の大小にかかわらず工事前に解体等工事に係る部分の全ての材料について、石綿含有建材(特定建築材料)の吹付け石綿(レベル1)、断熱材等(レベル2)、石綿含有成形板等(レベル3)、石綿含有仕上塗材(レベル3相当)の有無を確認する必要があります。
※建築物等の解体等工事を業者等に依頼しないで、自ら施工する場合も含みます。
事前調査は、解体・改修工事の元請業者又は自主施工者が行います。
事前調査は、「設計図書等の書面による調査」と「現地での目視による調査」が必要です。
「設計図書等の書面による調査」及び「現地での目視による調査」により、石綿含有の有無が不明であった場合には、分析による調査が必要です。ただし、「石綿含有有り」とみなす場合には、分析による調査は不要です。
分析調査を行わずに「石綿含有なし」とみなすことはできません。
国では、建材メーカーが過去に製造した石綿含有建材の種類、名称、製造時期、石綿の種類・含有率等の情報を提供するため、「石綿(アスベスト)含有建材データベース」を公開しています。
原則、解体等工事を行う全ての建築物において、以下の者による調査が必要です。
建築物石綿含有建材調査者の資格を取得するためには、登録講習機関が実施する講習を受講し修了する必要があります。
※講習会の詳細は下記のリンクを参照してください。
令和8年1月1日以降に着工する工事から、以下の工作物の事前調査に当たっては、「工作物石綿事前調査者」の資格が必要です。対象の工作物と、必要な資格については以下の図をご参照ください。
工作物石綿事前調査者の資格を取得するためには、登録講習機関が実施する講習を受講し修了する必要があります。
※講習会の詳細は下記のリンクを参照してください。以下の解体等工事については、県(一部市)に事前調査結果を報告する必要があります。
(1) 解体工事部分の床面積の合計が80m2以上の建築物の解体工事
(2) 請負金額が税込100万円以上の建築物の改造・補修工事
(3) 請負金額が税込100万円以上の特定の工作物の解体・改造・補修工事
詳細は以下のページをご確認ください。
元請業者は事前調査結果について、書面により発注者に説明し、その書面を3年間保管しなければなりません。(自主施工者については書面を作成し、3年間保管するのみとなります。)
【事前調査結果説明書の参考様式例】
事前調査結果説明書(参考様式)(PDF:211KB)
事前調査結果説明書(参考様式)(ワード:20KB)
※さいたま市内の解体工事等の場合は下記のリンクを参照してください。
建築物等の解体等工事における石綿(アスベスト)飛散防止対策について【令和3年4月1日~】
大気汚染防止法に基づき、元請業者又は自主施工者は、工事期間中、事前調査結果の記録を現場に据え置き、また工事の場所において、公衆の見やすい場所に、事前調査等の結果を掲示(A3サイズ(29.7cm×42.0cm)以上)する必要があります。なお、石綿含有建材の使用の有無に関わらず、全ての解体等工事で掲示しなければなりません。
【事前調査結果の掲示様式例】
石綿含有建築材料の種類 | 掲示物の記載例(参考様式) |
吹付け石綿(レベル1) 石綿含有断熱材、保温材、耐火被覆材(レベル2) |
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石綿含有成形板(レベル3) 石綿含有仕上塗材 |
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石綿含有建築材料無し |
※さいたま市内の解体工事等の場合は下記のリンクを参照してください。
建築物等の解体等工事における事前調査結果等の掲示について(石綿(アスベスト)関係)
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