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掲載日:2022年4月27日

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適正管理手順書・環境負荷低減主任者選任届出書について

適正管理手順書について

特定化学物質取扱事業者は、特定化学物質管理指針に基づき、特定化学物質を適正に管理するためにとるべき措置に関する手順書(適正管理手順書)を作成し、事業所ごとに届け出てください。

適正管理手順書の記載事項

手順書に記載すべき事項は下記の1から6のとおりです。

  1. 取り扱う特定化学物質について(種類・数量・取扱い目的・取扱い箇所)
  2. 取扱い施設の平面図
  3. 適正管理方法(基本方針・管理計画・管理体制・教育訓練)
  4. 排出抑制及び使用合理化対策
  5. 情報提供(県民への情報提供実施方法・SDS制度の取組方法)
  6. 事故及び災害対策(未然防止対策・事故及び災害対応マニュアル)

適正管理手順書の提出

適正管理手順書作成報告書(様式第27号)に、作成した適正管理手順書を添付して、提出してください。
なお、令和3年3月30日以降は押印及び署名は不要です。

様式

適正管理手順書作成(変更)報告書

(様式第27号)

Word(33KB) PDF(71KB)
適正管理手順書見本 Word(76KB) PDF(123KB)

提出期限

初めて取扱量報告書を提出した年の9月30日までに提出してください。
毎年度提出する必要はありませんが、内容に変更があった場合は、変更後速やかに変更報告を行ってください。

提出先

事業所の所在する市町村により異なります。「届出・報告の提出先について」をご参照ください。

環境負荷低減主任者選任届出書について

特定化学物質取扱事業者は、事業活動に伴う環境への負荷の低減を図るため、事業所ごとに環境負荷低減主任者を選任し、届け出てください。

環境負荷低減主任者選任届出書の提出

環境負荷低減主任者選任届出書(様式第47号)に必要事項を記入し、提出してください。
なお、令和3年3月30日以降は押印及び署名は不要です。
※「事業者の区分」は「同規則第85条第1項第2号に規定する事業者」です。

様式

環境負荷低減主任者選任届出書

(様式第47号)

Word(31KB) PDF(64KB)

環境負荷低減主任者選任届出書・記入例(PDF:125KB)

埼玉県簡易電子システムでの届出もできます。電子届出は「埼玉県 電子申請・届出サービス」からできます。

提出期限

初めて取扱量報告書を提出した年の9月30日までに提出してください。
毎年度提出する必要はありませんが、変更があった場合は、変更後速やかに届出を行ってください。

 提出先

事業所の所在する市町村により異なります。「届出・報告の提出先について」をご参照ください。

環境負荷低減主任者の職務

環境負荷低減主任者は、事業所の事業内容、規模等に応じ、次に掲げる業務について管理してください。

  1. 埼玉県生活環境保全条例の規定により事業者が作成することとされている計画等の作成、進行管理及び実施の状況の報告に関すること。
  2. 従業員に対する環境への負荷の低減に関する教育に関すること。
  3. 事業活動に係る環境に関する情報の収集に関すること。
  4. 事故その他緊急時における体制の整備に関すること。

お問い合わせ

環境部 大気環境課 規制・化学物質担当(化学物質担当)

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎3階

ファックス:048-830-4772

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