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掲載日:2022年4月27日
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特定化学物質取扱事業者は、特定化学物質管理指針に基づき、特定化学物質を適正に管理するためにとるべき措置に関する手順書(適正管理手順書)を作成し、事業所ごとに届け出てください。
手順書に記載すべき事項は下記の1から6のとおりです。
適正管理手順書作成報告書(様式第27号)に、作成した適正管理手順書を添付して、提出してください。
なお、令和3年3月30日以降は押印及び署名は不要です。
初めて取扱量報告書を提出した年の9月30日までに提出してください。
毎年度提出する必要はありませんが、内容に変更があった場合は、変更後速やかに変更報告を行ってください。
事業所の所在する市町村により異なります。「届出・報告の提出先について」をご参照ください。
特定化学物質取扱事業者は、事業活動に伴う環境への負荷の低減を図るため、事業所ごとに環境負荷低減主任者を選任し、届け出てください。
環境負荷低減主任者選任届出書(様式第47号)に必要事項を記入し、提出してください。
なお、令和3年3月30日以降は押印及び署名は不要です。
※「事業者の区分」は「同規則第85条第1項第2号に規定する事業者」です。
環境負荷低減主任者選任届出書 (様式第47号) |
Word(31KB) | PDF(64KB) |
埼玉県簡易電子システムでの届出もできます。電子届出は「埼玉県 電子申請・届出サービス」からできます。
初めて取扱量報告書を提出した年の9月30日までに提出してください。
毎年度提出する必要はありませんが、変更があった場合は、変更後速やかに届出を行ってください。
事業所の所在する市町村により異なります。「届出・報告の提出先について」をご参照ください。
環境負荷低減主任者は、事業所の事業内容、規模等に応じ、次に掲げる業務について管理してください。
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