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掲載日:2019年9月4日
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埼玉県生活環境保全条例では、特定化学物質として化管法の「第一種指定化学物質」、「第二種指定化学物質」及び「県が規則で定める物質」の計606物質が指定されています。
取扱量等を把握する際に対象となる製品(取扱原材料、資材等)の要件は、特定化学物質を一定割合以上(1質量%以上。ただし、特定第一種のみ0.1質量%以上)含有する製品であり、代表的な種類としては、化学薬品、染料、塗料、溶剤等が挙げられます。
なお、事業者による取扱いの過程で対象化学物質が環境中に排出される可能性が少ないと考えられる製品については、事業者の負担等を考慮し、例外的に把握の対象外としています。
例外とされるのは、以下のような製品です。
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