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掲載日:2023年1月16日

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対象事業者

対象となる事業者は、次の1~3の要件全てに該当する事業者です。

1.政令で指定する24業種のいずれかを営む事業者

対象業種(パンフレットより)

 

より詳細な業種区分や、業種の概要については、以下のPDFファイルを参照してください。

2.常時使用する従業員の数が21人以上の事業者

本社及び全国の支社、出張所等を含め、全事業所を合算した従業員数が21人以上の事業者です。

常時使用する従業員の数の判定は、PRTR排出量等算出マニュアル第2部1-2(2-9ページ)をご参照ください。

3. いずれかの特定化学物質の年間取扱量が0.5トン以上の事業所を有する事業者

いずれかの特定化学物質の年間取扱量が0.5トン以上の取り扱いがある事業所を保有する事業者が対象です。

お問い合わせ

環境部 大気環境課 規制・化学物質担当(化学物質担当)

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎3階

ファックス:048-830-4772

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