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掲載日:2026年6月25日
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報告期間は、毎年4月1日から6月30日までです(ただし、6月30日が土日の場合は、次の月曜日までとなります)。
※変更報告書、取下げ願い、過年度新規報告書については、その年の11月30日まで受け付けます。
埼玉県生活環境保全条例では、特定化学物質として化管法の「第一種指定化学物質」、「第二種指定化学物質」及び「県が規則で定める物質」の計663物質が指定されています。
・第一種指定化学物質(経済産業省) 515物質
・第二種指定化学物質(経済産業省) 134物質
・県が規則で定める物質リスト 14物質
取扱量等を把握する際に対象となる製品(取扱原材料、資材等)の要件は、特定化学物質を一定割合以上(1質量%以上。ただし、特定第一種のみ0.1質量%以上)含有する製品であり、代表的な種類としては、化学薬品、染料、塗料、溶剤等が挙げられます。
なお、事業者による取扱いの過程で対象化学物質が環境中に排出される可能性が少ないと考えられる製品については、事業者の負担等を考慮し、例外的に把握の対象外としています。
例外とされるのは、以下のような製品です。
対象となる事業者は、次の1~3の要件全てに該当する事業者です。

より詳細な業種区分や、業種の概要については、以下のPDFファイルを参照してください。
本社及び全国の支社、出張所等を含め、全事業所を合算した従業員数が21人以上の事業者です。
常時使用する従業員の数の判定は、PRTR排出量等算出マニュアル第2部1-2Open this document with ReadSpeaker docReader (2-9ページ)をご参照ください。
いずれかの特定化学物質の年間取扱量が0.5トン以上の取り扱いがある事業所を保有する事業者が対象です。
特定化学物質取扱量報告書記入要領(令和8年3月)(PDF:738KB)をご参照ください。
※令和8年3月、記入要領が使いやすくなるよう軽微な修正を行いました(電子申請に係る記述を整理、誤字修正等)。
取扱量の算出方法についてより詳しく知りたい場合は、PRTRインフォメーション広場をご参照ください。
埼玉県電子申請・届出サービスを利用します。詳細は特定化学物質取扱量報告書(電子申請)をご覧ください。
報告書様式をダウンロードし、報告事項を記入して報告書を作成します。
| 特定化学物質取扱量報告書(様式第25号)代理人なし | ||
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特定化学物質取扱量報告書(様式第25号)代理人あり |
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特定化学物質取扱量変更報告書 |
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特定化学物質取扱量報告書取下げ願い |
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| 特定化学物質取扱量過年度新規報告書 | Word(16KB) | PDF(148KB) |
事業所の所在する市町村によって異なります。「提出先について」をご参照ください。
年間取扱量の報告にあたって、その特定化学物質が秘密情報に該当すると判断した場合、当該特定化学物質の属する分類の名称をもって公表することを知事に請求することができます。詳しくは、大気環境課規制・化学物質担当までお問合せください。
特定化学物質と分類番号の一覧
【一覧】特定化学物質の分類(PDF:257KB)