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掲載日:2024年1月9日

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自動車地球温暖化対策計画【よくある質問】

 質問一覧

1.報告書の提出について

Q1-1 自動車を30台以上使用しているが、どのような書類を提出する必要がありますか
Q1-2 埼玉県内に複数の事業所がありますが、計画書等はどこに提出すればよいですか
Q1-3 4月1日時点では30台以上使用していたが、報告書の提出期限前に減車予定であり、30台未満となる。このような場合でも計画の提出が必要ですか
Q1-4 自動車使用台数が30台以上であったため自動車地球温暖化対策計画を提出しましたが、計画期間の途中で自動車使用台数が30台未満となりました。継続して実施状況報告書を提出する必要がありますか
Q1-5 業務拡大や合併等により、保有台数が大幅に増える場合、何か書類等提出する必要はありますか

2.対象となる自動車について

Q2-1 県外の事業所と自動車の貸し借りがあるのですが、使用する自動車の台数に含めますか
Q2-2 リースにより使用している自動車も対象となりますか
Q2-3 業務上、従業員の自家用車を使用しているが、そういった自家用車もこの計画の対象となるのですか

3.目標の設定について

Q3-1 二酸化炭素を削減する目標は、目安としてはどのくらいが適切ですか

4.低燃費車について

Q4-1 「低公害車」と「低燃費車」の違いは何ですか
Q4-2 低燃費車導入方策を作成する時、低燃費車の台数などに基準はありますか

5.燃料給油量等

Q5-1 バイフューエル車(2種類の燃料を切り替えて使用できる単一エンジンを搭載した自動車)の場合、使用燃料や燃料給油量はどのように記載すればよいですか

6.エコドライブ推進者について

Q6-1 エコドライブ推進者は、どのようなことをするのですか。資格は必要ですか。

7.その他

Q7-1 以前から使用している車両のナンバーが変更になりました。この場合、どのように報告すればよいですか
Q7-2 別紙2-1の車両毎の排出量で排出係数等の欄にエラーと表示されます。どうすればエラーを解消できますか
Q7-3 別紙2-2や別紙3で『!』が表示されます。どうすれば解消されますか
Q7-4 自動車使用管理計画を国に提出する場合の問合せ先はどこになりますか

質問と回答

1.報告書の提出について

Q1-1 自動車を30台以上使用しているが、どのような書類を提出する必要がありますか。

自動車使用台数が30台以上の事業者は、自動車使用管理計画と自動車地球温暖化対策計画を提出する必要があります。自動車の使用状況によって、提出する書類や提出先が異なりますので、提出書類の確認(PDF:355KB)又は提出書類の確認(エクセル:433KB)により御確認ください。

Q1-2 埼玉県内に複数の事業所がありますが、計画書等はどこに提出すればよいですか。

本社(本社が埼玉県外の場合は、県内で中心的な役割を果たす事業所)の所在地を所管する環境管理事務所に提出してください。環境管理事務所の所管市町村や連絡先については環境管理事務所一覧(PDF:113KB)で御確認ください。

Q1-3 4月1日時点では30台以上使用していたが、報告書の提出期限前に減車予定であり、30台未満となる。このような場合でも計画の提出が必要ですか。

埼玉県地球温暖化対策推進条例施行規則第16条において、「条例第30条第1項の規定による自動車地球温暖化対策計画の作成は、4月1日において同項に規定する事業者に該当する年度(既に提出した自動車地球温暖化対策計画の計画期間内の年度を除く。)にしなければならない。」と規定されています。そのため、4月1日において30台以上使用している場合は、計画の提出が必要です。

Q1-4 自動車使用台数が30台以上であったため自動車地球温暖化対策計画を提出しましたが、計画期間の途中で自動車使用台数が30台未満となりました。継続して実施状況報告書を提出する必要がありますか。

計画期間中は継続して実施状況報告書を提出してください。
※埼玉県地球温暖化対策推進条例第32条第1項において、計画を提出した事業者は実施状況報告書を提出するよう規定しています。また、同条例第31条第3項において、計画廃止について規定されているが、計画廃止の対象は条例第31条第1項の規定により計画を提出した任意提出事業者に限られています。そのため、計画作成年度の4月1日時点で30台以上使用していた事業者は、計画期間終了までの間は実施状況報告書の提出が必要となります。

Q1-5 業務拡大や合併等により、保有台数が大幅に増える場合、何か書類等提出する必要はありますか。

自動車使用管理計画と自動車地球温暖化対策計画の変更計画を作成・提出してください。

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2.対象となる自動車について

Q2-1 県外の事業所と自動車の貸し借りがあるのですが、この場合報告書の使用する自動車の台数に含めるかどうかはどのように判断したらよいですか。

対象となる自動車の判断は、自動車検査証(車検証)の使用者や使用の本拠の位置の情報で判断することとしています。そのため、車検証の使用の本拠の位置にしたがって使用台数に含めるか判断してください。

Q2-2 リースにより使用している自動車も対象となりますか。

所有している自動車ではなくても、リース等により実際に使用している自動車は対象となります。

Q2-3 業務上、従業員の自家用車を使用しているが、そういった自家用車もこの計画の対象となるのですか。

この計画の対象となる自動車は、事業者が業務で使用する自動車です。判断の仕方としては、自動車検査証(車検証)の使用者の欄が事業者名等となっている自動車です。よって、自家用車は基本的に対象外となります。

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3.目標の設定について

Q3-1 二酸化炭素を削減する目標は、目安としてはどのくらいが適切ですか。

この計画制度は、事業者が自主的に削減目標を掲げ、その目標達成に向けて取組を推進するものです。よって、削減目標を何%にしなければならないということはありません。多くの事業者の個々の取り組みで、最終的に埼玉県の運輸部門全体で、2030年までに2013年比で30%のCO2削減という目標を達成し、低炭素社会の実現を図りたいと考えています。そのうち運輸部門が排出するCO2に限って換算すると、5年間で約5%の削減となります。御協力よろしくお願いいたします。

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4.低燃費車について

Q4-1 「低公害車」と「低燃費車」の違いは何ですか。

「低公害車」とは、粒子状物質の排出がない、又は相当程度少ない自動車のことです。埼玉県生活環境保全条例において規定しています。「低燃費車」とは、温室効果ガスの排出がない、又は相当程度少ない自動車のことです。埼玉県地球温暖化対策推進条例において規定しています。

Q4-2 低燃費車導入方策を作成する時、低燃費車の台数などに基準はありますか。

自動車を200台以上使用している事業者は、条例により令和6年度末時点に低燃費車割合が40%以上になるように導入する義務があります。そのため、自動車を200台以上使用している事業者は、令和6年度末時点に低燃費車割合が40%以上になるよう導入方策を作成してください。

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5.燃料給油量等

Q5-1 バイフューエル車(2種類の燃料を切り替えて使用できる単一エンジンを搭載した自動車)の場合、使用燃料や燃料給油量はどのように記載すればよいですか。

バイフューエル車の場合は、使用燃料欄にはメイン燃料を記載してください。燃料給油量には、「メイン燃料の給油量」に「サブ燃料の給油量をメイン燃料の給油量に換算した値」を加算した値を記載してください。
(例)メイン燃料:CNG、2000立方メートル使用
サブ燃料:ガソリン、100L使用
[燃料給油量]=2000+100×2.32/2.23
=2104立方メートル
※[給油量換算値]=[サブ給油量]×[サブ排出係数]/[メイン排出係数]

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6.エコドライブ推進者について

Q6-1 エコドライブ推進者は、どのようなことをするのですか。資格は必要ですか。

エコドライブ推進者は、事業者内でエコドライブを普及・推進するにあたっての中心的役割を担うことが期待されます。事業所単位でチームを作るなどして、効果的にエコドライブを推進してください。なお、エコドライブ推進者に特別な資格は必要ありません。
自動車地球温暖化対策計画を提出する事業者は、エコドライブ推進者を1名選任し届け出てください。届出の方法は、「自動車地球温暖化対策計画」「自動車使用管理計画」の作成・提出の方法ページを御覧ください。

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7.その他

Q7-1 以前から使用している車両のナンバーが変更になりました。この場合、どのように報告すればよいですか。

ナンバープレート欄には、旧ナンバーから新しいナンバーに変更して記載してください。また、旧ナンバーを余白に記載してください。

Q7-2 別紙2-1の車両毎の排出量で排出係数等の欄にエラーと表示されます。どうすればエラーを解消できますか。

エラーが表示される主な原因とその解決方法としては以下のとおりです。解決しない場合は、環境管理事務所又は大気環境課にお問合せください。

[原因1]入力する際に、行の追加・削除を行なった。
  ⇒[解決方法]様式の中にあらかじめ入力されている計算式が壊れた可能性があります。お手数ですが、再度様式をダウンロードして入力してください。
[原因2]車両総重量の欄に車両重量など別の項目の情報が入力されている。
  ⇒[解決方法]車検証の情報を確認し、車両総重量を正しく入力してください。
[原因3]改造により燃料の変更を行っている。
  ⇒[解決方法]環境管理事務所又は大気環境課にお問合せください。

Q7-3 別紙2-2や別紙3で『!』が表示されます。どうすれば解消されますか。

報告対象年度における合計台数が、別紙2-1の車両毎の排出量で入力した情報を集計した値(右側印刷範囲外に表示)と一致しない場合に該当する箇所に『!』が表示されます。計画作成時の台数及び各年度における減少・新規台数に正しい値を入力し、合計台数が一致するようにしてください。

Q7-4 自動車使用管理計画を国に提出する場合の問合せ先はどこですか。

国土交通省関東運輸局の自動車交通部にお問合せください。
神奈川県横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎

  • バス関係:旅客第一課 045-211-7245
  • タクシー関係:旅客第二課 045-211-7246
  • トラック関係:貨物課 045-211-7248

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お問い合わせ

環境部 大気環境課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎3階

ファックス:048-830-4772

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