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掲載日:2024年9月30日
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自動車から排出される二酸化炭素等の削減を図るとともに災害時のレジリエンス機能を強化するため、電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車(以下「電気自動車等」という。)、外部給電器、V2H充放電設備を導入する方に対し、補助を行うものです。
・国が実施するクリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金)と異なり、(1)電気自動車等、(2)外部給電器、(3)V2Hの導入前に交付決定を受ける必要があります。
補助金の交付決定よりも前に、補助事業に着手※した場合、補助金交付の対象となりません。
※ 着手とは、(1)電気自動車等は「車両の登録」「引渡」「代金支払完了」のいずれか1つでも実施した場合に該当します。
また、(2)外部給電器、(3)V2Hは申請者が「発注」「契約」のいずれか1つでも実施した場合に該当します。
・メールのドメイン設定のお願い
以下のアドレスからのメールが受信できるよう、メールのドメイン設定をお願いします。
事務局:@saitama-ecar.shinsei-dx.jp
埼玉県:@pref.saitama.lg.jp
令和6年7月23日
実績報告の受付を開始しました。
令和6年6月7日
申請受付を開始しました。
令和6年6月5日
電子による申請についてのページを公開しました。
令和6年5月30日
埼玉県の補助対象車両一覧、令和6年度埼玉県電気自動車等導入補助金交付要綱実施要領を公開しました。
令和6年5月16日
令和6年6月7日(金曜日)から令和6年度補助金申請受付を開始する予定です。
令和5年度と事務局の運営者が変わりました。
電子申請システム、住所、電話番号が変わりますので、申請やお問合せの際にはご注意
※補助金の交付決定以前に補助事業に着手(車両の登録・引渡・代金支払完了のいずれか)した場合、補助金交付の対象となりません。
(3)V2H充放電設備
令和6年4月1日以降の見積書のコピーが必要になります。
※補助金の交付決定以前に補助事業に着手(発注・契約のいずれか)した場合は、補助金交付の対象となりません。
次の要件を全て満たすこと。
対象の種類 | 補助金の額(千円未満は切捨て) | |
電気自動車(EV) |
普通自動車 |
CEV補助金の補助金額の3分の1又は25万円のいずれか小さい額 |
小型・軽自動車 |
CEV補助金の補助金額の3分の1又は15万円のいずれか小さい額 |
|
プラグインハイブリッド自動車(PHV) |
CEV補助金の補助金額の3分の1又は15万円のいずれか小さい額 太陽光発電設備及びV2H充放電設備の両方が設置されている場合 |
※太陽光発電設備の設置を確認する書類として、設置に係る見積書の写し又は契約書の写し等が必要です。また、V2H充放電設備の設置を確認する書類として、設置に係る見積書の写し等が必要です。
外部給電器は、電気自動車等に搭載された電池に充電された電気を家電などの電気機器へ供給することができる機器(V2Hは除く。)を言います。
※電気自動車等へ充電するための設備は、本補助金の対象ではありません。
次の要件を全て満たすこと。
対象の種類 | 補助金の額(千円未満は切捨て) |
外部給電器 |
CEV補助金の補助金額の2分の1又は25万円のいずれか小さい額 |
V2Hは、電気自動車等への充電に加え、電気自動車等に搭載された電池に充電された電気を住宅等へ供給することができる設備です。
県内に在住する個人のうち、以下のいずれにも該当する者
次の要件を全て満たすこと。
5.補助対象経費(本体の購入経費)が補助金の額以上であること。
対象の種類 | 補助金の額 |
V2H充放電設備 |
15万円(定額) |
ア (1)電気自動車等、(3)V2H充放電設備
補助金の交付申請及び実績報告は以下のページから、電子申請システムで実施いただくようお願いします。(システムを利用できない方は郵送による申請をご利用ください。)
イ (2)外部給電器
補助金の交付申請及び実績報告は郵送で実施いただくようお願いいたします。
・交付申請は令和6年12月16日(月曜日)まで受け付けます。
※予算の消化状況により、交付申請の受付期間を短縮することがあります。その場合はこのページでご案内します。
・実績報告は令和7年3月24日(月曜日)まで受け付けます。
補助金申請に関する質問
質問 | 回答 |
燃料電池自動車(FCV)やハイブリッド車は補助の対象になりますか? | 対象ではありません。 |
中古車は補助の対象になりますか? |
対象ではありません。 |
設置している(新たに設置する)太陽光発電設備の要件はありますか? | 補助要綱別表第1に規定の要件を満たす必要があります。 |
国や他の自治体が実施する支援金等との併給はできますか? | 埼玉県から交付する補助金は併給を禁止するものではありません。 |
予算の上限に達するなど、申請を受け付けなくなった場合、周知はされますか? | 本ホームページで周知します。 |
交付決定通知書の通知方法を教えてください。 | 電子申請システムで申請した場合は、申請者様のメールアドレスあてに交付決定を通知します。郵送で申請した場合は、申請者様に郵送で交付決定通知書を送付します。 |
(リース事業者) 交付申請及び実績報告の申請者は? |
リース事業者が交付申請及び実績報告を行ってください。国が実施するCEV補助金とは異なっていますのでお気を付けください。 |
(リース事業者) 補助金申請の時点では、補助金を反映していない金額でリース契約しています。交付決定後以降に、変更契約して補助金を反映する場合、問題になりますか? |
まず、補助金申請書に添付する貸与料金の算定根拠明細書(様式第1号別紙2)で確認します。補助事業完了後に提出する、実績報告書に添付する自動車賃貸借契約書のコピーで、補助金が反映されているか確認します。 |
電子申請システムで申請しましたが、入力を間違えました。修正方法を教えてください。 | 審査中に申請者からの変更を防ぐため申請の変更・修正はできません。申請した内容に変更がある場合は事務局に電話でご連絡ください。 |
令和6年度埼玉県電気自動車等導入費補助金 事務局
電話 048-400-2421
(受付時間:平日 午前9時~午後5時)
※令和5年度と事務局の運営者が変わっています。お問合せの際にはご注意ください。
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