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掲載日:2024年9月30日

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令和6年度 埼玉県電気自動車等導入費補助金事業

自動車から排出される二酸化炭素等の削減を図るとともに災害時のレジリエンス機能を強化するため、電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車(以下「電気自動車等」という。)、外部給電器、V2H充放電設備を導入する方に対し、補助を行うものです。

目次

  1. 補助金について
  2. 補助金概要について
  3. 補助金の申請から交付までの流れについて
  4. 補助金の交付申請及び実績報告について
  5. 交付要綱・実施要領等について
  6. よくある質問について
  7. 令和6年度補助金のお問合せ先について

注意事項

・国が実施するクリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金)と異なり、(1)電気自動車等、(2)外部給電器、(3)V2Hの導入前に交付決定を受ける必要があります。

 補助金の交付決定よりも前に、補助事業に着手※した場合、補助金交付の対象となりません。

 ※  着手とは、(1)電気自動車等は「車両の登録」「引渡」「代金支払完了」のいずれか1つでも実施した場合に該当します。
また、(2)外部給電器、(3)V2Hは申請者が「発注」「契約」のいずれか1つでも実施した場合に該当します。

・メールのドメイン設定のお願い
以下のアドレスからのメールが受信できるよう、
メールのドメイン設定をお願いします。
事務局:@saitama-ecar.shinsei-dx.jp
埼玉県:@pref.saitama.lg.jp

お知らせ

令和6年7月23日
 実績報告の受付を開始しました。

令和6年6月7日

申請受付を開始しました。

令和6年6月5日

電子による申請についてのページを公開しました。

令和6年5月30日

埼玉県の補助対象車両一覧、令和6年度埼玉県電気自動車等導入補助金交付要綱実施要領を公開しました。

令和6年5月16日

令和6年6月7日(金曜日)から令和6年度補助金申請受付を開始する予定です。

令和5年度と事務局の運営者が変わりました。

電子申請システム、住所、電話番号が変わりますので、申請やお問合せの際にはご注意

ください。

 1 補助金について

新たに購入手続を行う電気自動車等、外部給電器、V2H充放電設備が対象になります。
(1)電気自動車等
令和4年10月14日以降の注文書、発注書又は売買契約書等のいずれか1点のコピーが必要になります。

※補助金の交付決定以前に補助事業に着手(車両の登録・引渡・代金支払完了のいずれか)した場合、補助金交付の対象となりません。

(2)外部給電器
令和4年10月14日以降の見積書のコピーが必要になります。
※補助金の交付決定以前に補助事業に着手(発注)した場合は、補助金交付の対象となりません。


(3)V2H充放電設備 ​​​​
令和6年4月1日以降の見積書のコピーが必要になります。
※補助金の交付決定以前に補助事業に着手(発注・契約のいずれか)した場合は、補助金交付の対象となりません。

 2 補助金概要について

(1)電気自動車等

補助対象

  • 補助対象となる電気自動車等は、国が実施するCEV補助金の交付の対象であり、かつ外部給電機能を有する電気自動車(EV)及びプラグインハイブリッド自動車(PHV)です。

補助対象者

  1. 個人(県内に在住する個人)
  2. 個人事業主(県内に事務所又は事業所を有する個人)
  3. 法人(県内に事務所又は事業所を有する法人)
  4. リース事業者(上記1.2.3.の者にリースする場合に限ります。)

要件

次の要件を全て満たすこと。

  1. 国が実施するCEV補助金の交付の対象となる車両であり、かつ外部給電器及びV2H充給電設備を経由して給電できる機能を有しているものであること。(※車載コンセント(AC100V/1500W)から電力を取り出せる機能を有する電気自動車等も対象)
  2. 交付決定後に初度登録される車両であること。
  3. 自動車検査証の燃料の種類が「電気」又は「ガソリン・電気」であること。
  4. 自動車検査証の使用の本拠の位置が埼玉県内であること。
  5. 自動車検査証の自家用・事業用の別の欄が「自家用」であること。
  6. 自動車販売業者が販売促進活動(展示・試乗等)に使用する車両でないこと。
  7. 補助対象の電気自動車等の製造者が自ら使用する車両でないこと。

補助金の交付額

対象の種類 補助金の額(千円未満は切捨て)

電気自動車(EV)

普通自動車

CEV補助金の補助金額の3分の1又は25万円のいずれか小さい額

太陽光発電設備及びV2H充放電設備の両方が設置されている場合
(新たに設置する場合を含む)は、
CEV補助金の補助金額の2分の1又は40万円のいずれか小さい額※

小型・軽自動車

CEV補助金の補助金額の3分の1又は15万円のいずれか小さい額

太陽光発電設備及びV2H充放電設備の両方が設置されている場合
(新たに設置する場合を含む)は、
CEV補助金の補助金額の2分の1又は27.5万円のいずれか小さい額※

プラグインハイブリッド自動車(PHV)

CEV補助金の補助金額の3分の1又は15万円のいずれか小さい額

太陽光発電設備及びV2H充放電設備の両方が設置されている場合
(新たに設置する場合を含む)は、
CEV補助金の補助金額の2分の1又は27.5万円のいずれか小さい額※

※太陽光発電設備の設置を確認する書類として、設置に係る見積書の写し又は契約書の写し等が必要です。また、V2H充放電設備の設置を確認する書類として、設置に係る見積書の写し等が必要です。

(2)外部給電器

外部給電器は、電気自動車等に搭載された電池に充電された電気を家電などの電気機器へ供給することができる機器(V2Hは除く。)を言います。

※電気自動車等へ充電するための設備は、本補助金の対象ではありません。

補助対象

  • 添付書類として、実施要領で定める日以降の見積書のコピーが必要になります。
  • 補助金の交付決定よりも前に補助事業に着手(発注)した場合は、補助金交付の対象となりません。

補助対象者

  1. 個人事業主(県内に事務所又は事業所を有する個人)
  2. 法人(県内に事務所又は事業所を有する法人)   

要件

次の要件を全て満たすこと。

  1. 国が実施するCEV補助金の交付対象の外部給電器となっていること。
  2. 交付決定後に発注された外部給電器(中古品を除く)となっていること。
  3. 所有又は使用する権利を有する電気自動車等が次の要件に全て適合すること。(所有又は使用する権利を有する予定も含む)
  • 国が実施するCEV補助金の交付の対象となる車両であって、外部給電器及びV2H充給電設備を経由して給電できる機能を有しているものであること。
  • 自動車検査証における燃料の種類が「電気」又は「ガソリン・電気」と記載されているものであること。また、使用の本拠の位置が埼玉県内であること。

補助金の交付額

対象の種類 補助金の額(千円未満は切捨て)
外部給電器

CEV補助金の補助金額の2分の1又は25万円のいずれか小さい額

 

(3)V2H充放電設備

V2Hは、電気自動車等への充電に加え、電気自動車等に搭載された電池に充電された電気を住宅等へ供給することができる設備です。

補助対象

補助対象者

県内に在住する個人のうち、以下のいずれにも該当する者

  1. 電気自動車等を所有している者(新たに所有する者を含む)
  2. 太陽光発電設備を設置している者(新たに設置する者を含む)

要件

次の要件を全て満たすこと。

  1. 国が実施するCEV補助金の交付対象のV2H充放電設備となっていること。
  2. 交付決定後に発注されたV2H充放電設備(中古品を除く)となっていること。
  3. 所有している(新たに所有する)電気自動車等と、補助対象設備を導入する住宅に設置された(新たに設置する)太陽光発電設備と一体的に使用するものであること。
  4. 所有又は使用する権利を有する電気自動車等が次の要件に全て適合すること。(所有又は使用する権利を有する予定も含む)
  • 国が実施するCEV補助金の交付の対象となる車両であって、住宅への給電機能及び住宅からの充電機能を有しているものであること。
  • 自動車検査証における燃料の種類が「電気」又は「ガソリン・電気」と記載されているものであること。また、使用の本拠の位置がV2H充放電設備の設置場所と同じであること。
  •  補助対象者申請者が当該電気自動車等の所有者であること
    (電気自動車等が割賦販売及びリースの場合は使用者)

5.補助対象経費(本体の購入経費)が補助金の額以上であること。

補助金の交付額

対象の種類 補助金の額
V2H充放電設備

15万円(定額)

 3 補助金の申請から交付までの流れについて

※申請から交付決定まで2か月程度かかる見込みです。
※実績報告から入金まで4か月程度かかる見込みです。

 4 補助金の交付申請及び実績報告について

申請方法

ア   (1)電気自動車等、(3)V2H充放電設備

補助金の交付申請及び実績報告は以下のページから、電子申請システムで実施いただくようお願いします。(システムを利用できない方は郵送による申請をご利用ください。)

電子による申請について 郵送による申請について

イ  (2)外部給電器

補助金の交付申請及び実績報告は郵送で実施いただくようお願いいたします。

郵送による申請について

申請受付期間

・交付申請は令和6年12月16日(月曜日)まで受け付けます。

※予算の消化状況により、交付申請の受付期間を短縮することがあります。その場合はこのページでご案内します。

・実績報告は令和7年3月24日(月曜日)まで受け付けます。

 5 交付要綱・実施要領等

 6 よくある質問について

補助金申請に関する質問

質問 回答
燃料電池自動車(FCV)やハイブリッド車は補助の対象になりますか? 対象ではありません。
中古車は補助の対象になりますか?

対象ではありません。

設置している(新たに設置する)太陽光発電設備の要件はありますか? 補助要綱別表第1に規定の要件を満たす必要があります。
国や他の自治体が実施する支援金等との併給はできますか? 埼玉県から交付する補助金は併給を禁止するものではありません。
予算の上限に達するなど、申請を受け付けなくなった場合、周知はされますか? 本ホームページで周知します。
交付決定通知書の通知方法を教えてください。 電子申請システムで申請した場合は、申請者様のメールアドレスあてに交付決定を通知します。郵送で申請した場合は、申請者様に郵送で交付決定通知書を送付します。

(リース事業者)

交付申請及び実績報告の申請者は?

リース事業者が交付申請及び実績報告を行ってください。国が実施するCEV補助金とは異なっていますのでお気を付けください。

(リース事業者)

補助金申請の時点では、補助金を反映していない金額でリース契約しています。交付決定後以降に、変更契約して補助金を反映する場合、問題になりますか?

まず、補助金申請書に添付する貸与料金の算定根拠明細書(様式第1号別紙2)で確認します。補助事業完了後に提出する、実績報告書に添付する自動車賃貸借契約書のコピーで、補助金が反映されているか確認します。
電子申請システムで申請しましたが、入力を間違えました。修正方法を教えてください。 審査中に申請者からの変更を防ぐため申請の変更・修正はできません。申請した内容に変更がある場合は事務局に電話でご連絡ください。

7 令和6年度補助金のお問合せ先について

令和6年度埼玉県電気自動車等導入費補助金 事務局

電話  048-400-2421

(受付時間:平日 午前9時~午後5時)

※令和5年度と事務局の運営者が変わっています。お問合せの際にはご注意ください。

お問い合わせ

環境部 大気環境課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎3階

ファックス:048-830-4772

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