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掲載日:2023年4月6日

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公害紛争の解決

公害紛争処理手続の主な流れ(PDF:136KB)

まず県・市町村の公害苦情相談窓口へ

公害問題でお困りの場合は、まずお住まいの市町村の公害担当窓口や県の環境管理事務所を御利用ください。

公害苦情相談を受けた相談員等は、被害の実情を聴取し、現場で騒音や振動を測定するなどして事実を十分に把握します。その上で公害発生の原因者に公害防止の対策を指導するなどして紛争の解決に努めています。

公害苦情相談は、被害者の身近にあって気軽に利用できる紛争解決のための制度です。

公害紛争処理制度による解決

公害苦情相談窓口への相談では解決することが困難で、相当の期間が経過してもなお解決の見通しが立たない場合や、第三者の仲介があれば話合いが進展する可能性がある場合は、公害紛争処理法に基づき、公害等調整委員会や都道府県の公害審査会等が中立・公正な立場で、話合いにより紛争の解決に努めます。

公害等調整委員会と公害審査会について

公害等調整委員会や都道府県の公害審査会等では、典型7公害に関する紛争について、あっせん、調停、仲裁及び裁定を行います。

典型7公害

「公害」は、環境基本法で、「事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。」と定義されています。

大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下、悪臭を典型7公害といいます。

その他の紛争解決手段

公の機関により強制的に解決したい場合

民事訴訟

公害被害者は、損害賠償又は差止めの判決を求めて裁判所に提訴することができます。口頭弁論、証拠調べといった手続が民事訴訟法に基づき厳格に進められます。
判決が確定すると、当事者は同一事項について争うことは許されなくなり(既判力)、また、判決内容を実現するため強制執行を行うことができる(執行力)等の効果が発生します。

民事保全

民事訴訟は判決確定まで長期間を要することが多く、その間に被害が大きくなることもあります。こうした事態に備えて民事保全手続(仮差押・仮処分)が設けられています。公害事件で多く用いられるのは、仮の地位を定める仮処分手続(現実に生じている危険等を避けるため、暫定的に権利関係を定める手続)です。
仮処分は、簡単な手続で行われ、疎明(一応確からしいという認識を持たせる程度の証明)があれば認められるので、迅速な救済を受けられるというメリットがあります。

公の機関により円満に解決したい場合

民事調停

民事調停は簡易裁判所で行われる調停の手続です。裁判官1人と専門的な知識経験を有する2人以上の民事調停委員による調停委員会により、合意成立に向けた手続が柔軟に行われます。公害審査会等では取り扱うことができない、典型7公害以外の日照や通風等に関する事件も取り扱います。

 公害等調整委員会について

公害等調整委員会

 

お問い合わせ

環境部 環境政策課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎3階

ファックス:048-830-4770

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