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掲載日:2021年10月15日
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電動キックボードは、原動機の力により自走可能な電動モビリティーです。
運転するためには、定格出力により区分された運転免許が必要(下表参照)になるとともに、ナンバープレートを表示する必要があります。
【産業競争力強化法に基づく特例措置】
※新事業活動を実施する区域内の「特例電動キックボード」(認定新事業活動計画において貸し渡されている電動キックボード)は、小型特殊自動車となり、小型特殊自動車の運転免許が必要です。
電動キックボードは原動機付自転車等に区分されます。以下のことについて注意しましょう。
電動キックボードを利用する時は、走行する場所や使用方法等をしっかり守り、
安全に利用しましょう。
電動キックボードの詳細は、以下の埼玉県警察ホームページでも確認できます。https://www.police.pref.saitama.lg.jp/f0010/kotsu/kickboard.html
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