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掲載日:2021年10月15日

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電動キックボードについて

電動キックボードは、原動機の力により自走可能な電動モビリティーです。
運転するためには、定格出力により区分された運転免許が必要(下表参照)になるとともに、ナンバープレートを表示する必要があります。

グラフ男女

【産業競争力強化法に基づく特例措置】
※新事業活動を実施する区域内の「特例電動キックボード」(認定新事業活動計画において貸し渡されている電動キックボード)は、小型特殊自動車となり、小型特殊自動車の運転免許が必要です。

電動キックボードに乗る時に注意すべきこと

電動キックボードは原動機付自転車等に区分されます。以下のことについて注意しましょう。

  • 運転免許の取得                                                                
    それぞれの該当する運転免許が必要となります。
  • ヘルメットの着用
    原動機付自転車や普通自動二輪に該当するため、乗車用ヘルメットの着用義務があります。
    ※特定事業者から貸与されて特例地域を走行する電動キックボードを除きます。
  • 歩道走行の禁止
    原動機付自転車又は自動二輪車に該当するため、道路では車道を通行することとなります。
  • 自賠責保険への加入
    自動車損害賠償保障法に規定する自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の加入が必要です。
  • ナンバープレートの取り付け
    地方税法に規定する軽自動車税(市町村税)を納付する義務があり、市町村の条例で軽自動車税の納付の際に交付される標識(ナンバープレート)を取り付けなければなりません。
  • 保安基準に適合した保安部品の整備
    制動装置、前照灯、後部反射器、警音器、後写鏡、番号灯、尾灯、制動灯、方向指示器、速度計等の保安部品の取付けが必要です。
  • その他
    電動キックボードの原動機を用いずに運転者が足で地面を蹴って走行する場合も、原動機付自転車の運転にあたります。
    この場合も歩道通行は出来ませんし、乗車用ヘルメットを着用しなければなりません。

電動キックボードを利用する時は、走行する場所や使用方法等をしっかり守り、
安全に利用しましょう。

 

電動キックボードの詳細は、以下の埼玉県警察ホームページでも確認できます。https://www.police.pref.saitama.lg.jp/f0010/kotsu/kickboard.html

 

 

お問い合わせ

県民生活部 防犯・交通安全課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎1階

ファックス:048-830-4757

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