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掲載日:2022年1月12日
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青少年相談員になると、県がボランティア活動保険に加入します。補償期間は毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間で、毎年更新します。
活動中ケガをされた場合や、事故により他人にケガをさせたり、物を壊してしまった場合などに保険金が支払われます。詳しくはこちら(PDF:3,222KB)をご覧ください。保険金申請の際は、保険対象となる活動や補償内容、その他注意事項をよくお読みいただくようお願い申し上げます。
青少年相談員になると、県がボランティア保険に加入いたします。
ケガをした場合、下記の要領で手続きをお願いします。
(1)市町村事務局を通じて、県青少年課に連絡する。
(2)事故報告書様式をこちら(PDF:656KB)から印刷し、手書きで記入する。
※太枠内をご記入ください。但し、「加入申込人」欄は県で記入しますので空欄のままで構いません。
青少年相談員の方は「受付社協名」以下太枠欄を記入してください。
※「受付社協名」は、コードを「110000」、名称を「埼玉県社会福祉協議会」と記入する。
※「加入プラン」は、1 ボランティア活動保険の「基本」を選択してください。
(3)記入した事故報告書を県青少年課あて郵送する(住所は下記お問い合わせ参照)。
(4)その後の手続きに関しては、こちらから連絡いたします
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