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掲載日:2024年7月20日

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埼玉県文化振興基金助成事業  Q&A

埼玉県文化振興基金助成事業のQ&Aをまとめました。申請の際に参考にしてください。

全メニュー共通 

申請対象者の要件

Q.個人は申請できますか?

A.個人は申請できません。

助成対象経費・対象外経費

Q.会員や役員に対して支払う謝金や交通費は対象経費になりますか?

A.会員(事業実施団体の構成員)に対する支払いはすべて助成対象外の経費となります。なお、事業実施団体と同一性が高い団体や個人への支払いは助成対象外となる場合があります。

Q.「申請の手引き」7 申請受付期間の、対象となる事業の実施期間より前(後)に支出したものは対象経費になりますか?

A.対象経費になりません。対象実施期間外に支出した費用は原則助成対象外経費です。
個別にご相談事項がある場合は、必ず事前に事務局までお問い合わせください。
(事後にご相談いただいた場合は原則認められませんのでご注意ください。)

Q.打ち合わせや会議の費用は対象経費になりますか?

A.対象経費になりません。団体の運営にかかる費用となるため、事業費から除外してください。

Q.客演者に支払う交通費や宿泊費は対象経費になりますか?

A.対象経費になります。報償費として計上してください。
ただし、必要最小限の費用としてください。(宿泊費→最小限の泊数・宿泊代。交通費→通常料金のみ。グリーン券等は対象外。)
また、ガソリン代は対象外の経費となります。

Q.舞台・設営費はどのようなものが対象経費になりますか?

A.演劇やミュージカルなどで、その場面を表現・演出するために必要なものが対象経費となります。
コンサート等において、季節感を演出するためのものや、舞台を華やかにするためのものなどは、舞台装飾となりますので、対象外経費となります。
なお購入内容については、実際にどの場面のどの部分に使用したかを細かく確認させていただく場合がございますので、写真等で記録を残していただくようお願いいたします。
また実地検査で確認する場合があります。

申請受付期間

Q. 2年間にわたる事業などは申請できますか?

A.申請できません。年度内に開始・終了する事業が対象です。

収支予算書

Q.賛助会員等(運営には関与していないが、入会金・年/月会費を支払っている会員)については、入場料を無料(割引)としています。その場合、収支予算書はどのように記載したらよいですか?

A.入場無料(割引)としている賛助会員の入場料分を自己資金に計上してください。
(賛助会員の入場料は、毎月/年徴収している会費等から拠出しているとみなすため)

活動成果サポート 

助成対象とならない活動

Q.主催団体以外の出演者・出品者が多数を占めるものとありますが、「多数」とは具体的にどの程度ですか?

A.主催団体の出演者・出品者が全体の過半数を占めるようにしてください。

助成対象者(申請者)の要件

Q.実行委員会が申請団体となることはできますか?

A.成果発表を目的として組織された実行委員会は申請できます。
日頃それぞれの団体で練習を行っており、成果発表は複数団体合同で行うため、実行委員会を結成している場合などです。
実行委員会形式で申請する場合は、構成団体がわかるようにし、下記の書類を提出してください。
・実行委員会の会則・会員名簿
・構成団体の名簿
・実行委員会の構成団体のうち主となる団体の会則

Q.複数の団体が合同で開催する事業について、申請することはできますか?

A.申請できます。複数のうち1つの団体が代表で申請団体となって申請してください。(会員名簿は全団体分ご提出ください。)
なお、別の団体が代表となった場合でも、助成回数は同一事業(第一回・第二回○○演奏会や、○○コンサート2022・2023等)で2回までとなります。
また申請団体においても2回までのため、単独で別事業を行う場合においても、申請団体としての助成回数が2回に達している場合は申請できませんのでご注意ください。

Q.発表や展示等に向けた準備(練習、制作)や、リハーサルにおける講師への謝金は、報償費として助成対象経費になりますか。

A.対象経費になりません。準備期間やリハーサルにおける指導料等は、当事業にかかる費用ではなく、普段の練習活動にかかる費用とみなすため、事業費から除外してください。

次世代未来サポート 

助成メニューと助成金額

Q.(部門共通)
申請は1事業につき、1イベント(公演を伴う場合は1公演)までというのは、どのような意味ですか?

A.同一内容を複数回に分けて行うものや、同一の対象者に対して複数のプログラムを分けて行うものは、1つのイベントとして認められます。(ただし、連続性や関連性がないと見受けられる場合は、対象外となることがあります。)
なお、1つのイベントとして認められない例は、次のようなものです。
・複数の異なる内容(公演)を1事業として申請する場合
・異なる対象者に対して、体験と鑑賞などそれぞれ別プログラムを行う場合

Q.(子ども・若者文化芸術体験部門)
「体験」は、音楽に合わせて手拍子をする等の内容でも認められますか?

A.実際に楽器を演奏したり、作品を制作したりするなど、子どもたちが主体性をもって行う内容を加えてください。手拍子のみなど、実施内容が鑑賞の延長であるもののみと見られる事業は、体験部分がないものとみなし、申請対象外となります。

Q.(子ども・若者文化芸術体験部門)
参加者10人以上というのは、必須ですか?必須の場合、その理由は何ですか?

A.はい。必ず10人以上としてください。当助成金を効率的に活用して、多くの子どもや若者を対象に広く事業を実施いただきたいため、予算規模に関わらず参加人数要件を設けています。

Q.(文化芸術活動人材育成部門)
参加者の申込は当日受付でもよいですか?

A.原則事前申込制で受付を行ってください。事前申込と当日受付を併用したい事情がある場合は、申請時に必ず相談してください。(当日受付のみは不可です。)
文化芸術活動人材育成部門は、文化芸術分野で活躍することを目指している若手人材を対象者とする事業であることから、事前に参加対象者を見込んで事業を実施いただきたいため、当条件を設けています。

Q.(文化芸術活動人材育成部門)
成果発表は、ワークショップ内で行うものでも良いですか?

A.はい。成果発表については実施の規模は問いませんので、ワークショップ参加者間での成果発表等でも可能です。

お問い合わせ

県民生活部 文化振興課 文化振興担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎1階

ファックス:048-830-4752

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