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掲載日:2025年6月16日
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開示請求は、請求する個人情報を保有している担当課所あるいは文書課(県政情報センター)にて受け付けをします。なお、電子申請による場合には、電子署名・電子証明書が必要です。
請求書について内容の確認等で、担当課所または文書課(県政情報センター)からお電話等の連絡をさせていただく場合があります。(個人情報を保有している課所が特定できない場合、請求する個人情報が特定できない場合ほなど。)
また、請求書あるいは本人確認書類に不備がある場合などには、補正のお願いをすることがあります。
開示できるか、できないかの決定は、開示請求のあった日から原則として15日以内(起算日は請求の日の翌日)に行います。なお、この期間内に決定することができないときは、決定期間を延長することがあります。
※15日以内というのは、開示請求を受け付けた日から県の機関が決定するまでの期間です。そのため、実際に個人情報を御覧いただく場合、請求された日から15日を超える場合があります。
開示等決定通知書は郵送でお送りします。その際に、開示の日時等の調整のため、担当課所から連絡をさせていただく場合があります。
開示は、開示等決定通知書等にて決定した日時・場所で行います。開示を受ける際は、郵送された開示等決定通知書と本人確認書類(運転免許証等)を必ず持参してください。
文書、図画は閲覧又は写しの交付によって、電磁的記録は印刷物として出力したものの閲覧又は写しの交付等、その種類に応じた方法で開示します。
なお、閲覧は無料ですが、写しの交付は有料となります。
写しの交付について、用紙にコピーをするときは、開示する公文書と同じ大きさとなりますが、それが不可能な場合は適宜分割して複写する場合もあります。
その他のサイズの用紙、電磁的記録媒体(CD-R等)にて写しを交付する場合、費用については担当課所よりお知らせします。
開示されない場合は、決定においてその理由を示しますが、その決定に不服がある場合は、実施機関に対して審査請求をすることができます。
この場合、実施機関は「個人情報保護審査会」に諮問し、その意見を聴いて検討することになっています。
個人情報保護審査会は、個人情報保護制度に知識及び経験を有する委員で構成される第三者機関です。実施機関から諮問された審査請求について審査を行い、その結果を実施機関に答申します。
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