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掲載日:2023年8月17日

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本人確認書類の提出・提示について

   保有個人情報を本人、代理人(法定代理人又は任意代理人)以外の人に誤って開示等をすることがないようにするため、請求者が本人、代理人(法定代理人又は任意代理人)であることを示す書類を提示・提出する必要があります。

窓口での請求

本人が請求する場合

   本人確認書類として、次の書類(原本)のいずれかを提示してください。(有効期間があるものは、その有効期間内のものに限ります。)

① 表1に掲げる書類

表1(個人情報保護法施行令第22条第1項第1号)(氏名及び住所又は請求書に記載されている氏名等と同一であるものに限る。)
運転免許証
健康保険の被保険者証
個人番号カード
在留カード
特別永住者証明書
その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該開示請求をする者が本人であることを確認するに足りるもの
住民基本台帳カード(住所記載があるもの)
小型船舶操縦免許証
運転経歴証明書
猟銃・空気銃所持許可証
宅地建物取引士証
国民健康保険の被保険者証
後期高齢者医療保険の被保険者証
船員保険の被保険者証
共済組合員証
恩給証書
児童扶養手当証書
身体障害者手帳
精神障害者保健福祉手帳

 

② ①の書類を提示等することができない場合、表2に掲げる書類のうちから2点

表2 本人確認書類(個人情報保護法施行令第22条第1項第2号)(氏名等が請求書に記載されているものと同一のものに限る。)
表1の書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換書類
旅券
住所記載のない住民基本台帳カード
船員手帳
海技免状
無線従事者免許証
認定電気工事従事者認定証
電気工事士免状
調理師免許証
外国政府が発行する外国旅券
療育手帳
罹災証明書
その他知事が適当と認める書類

 

 

法定代理人が請求する場合

   未成年者や成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって請求することができます。

   法定代理人が請求する場合、法定代理人の本人確認書類、本人(未成年者や成年被後見人)と法定代理人との関係がわかる書類の提示が必要です。

法定代理人の本人確認書類

  本人確認書類として、次の書類(原本)のいずれかを提示してください。(有効期間があるものは、その有効期間内のものに限ります。)

①  上記表1に掲げる書類

② ①の書類を提示等することができない場合、上記表2に掲げる書類のうちから2点

本人(未成年者や成年被後見人)と法定代理人との関係がわかる書類(法定代理人の資格確認書類) 

   請求をする日前30日以内に作成された以下のいずれかのもの。(コピーは不可です。自治体から発行された現物を提示してください。)

  • 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
  • 戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)(本人と法定代理人との関係がわかるもの)
  • 家庭裁判所の証明書(家事事件手続法第47条)
  • 登記事項証明書(後見登記等に関する法律第10条) 

 

任意代理人が請求する場合

      任意代理人が請求する場合、任意代理人の本人確認書類の提示、任意代理人の資格書類の提出が必要です。

任意代理人の本人確認書類

  本人確認書類として、次の書類(原本)のいずれかを提示してください。(有効期間があるものは、その有効期間内のものに限ります。)

① 上記表1に掲げる書類

② ①の書類を提示等することができない場合、上記表2に掲げる書類のうちから2点

任意代理人の資格書類

   委任状(請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)

※委任状には、以下の書類のいずれかを添付してください。

  • 委任状に押印された委任者の実印の印鑑登録証明書
  • 開示請求の本人(委任者)の運転免許証、個人番号カード等の写し

※印鑑登録証明書は、請求をする日前3か月以内に作成されたもの。(コピーは不可です。自治体から発行された現物を提出してください。)

 

郵送での請求

本人が請求する場合

   本人が、郵送にて請求する場合、次に掲げる本人確認書類の提出が必要です。ただし、埼玉県内に住民登録をしている人は、住民票の写しの提出は必要ありません。

  • 上記表1に掲げる書類の中からいずれか1つ又は上記表2に掲げる書類の中からいずれか2つの書類をコピーしたもの。(有効期間があるものは、その有効期間内のものに限ります。)

 

  • 請求者の住民票の写し(県外に住所を有する人に限ります。)

請求をする日前3か月以内に作成されたもの。(コピーは不可です。自治体から発行された現物を提出してください。)

 

法定代理人が請求する場合

   未成年者や成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって請求することができます。

   法定代理人が、郵送にて請求する場合、法定代理人の本人確認書類をコピーしたもの、法定代理人の住民票の写し、本人(未成年者や成年被後見人)と法定代理人との関係がわかる書類の提出が必要です。ただし、法定代理人が埼玉県内に住民登録をしている場合、住民票の写しの提出は必要ありません。

法定代理人の本人確認書類

1 次の書類の中のいずれかの書類をコピーしたもの(有効期間があるものは、その有効期間内のものに限ります。)

① 上記表1に掲げる書類

② ①の書類を提示等することができない場合、上記表2に掲げる書類のうちから2点

2 法定代理人の住民票の写し(県外に住所を有する人に限ります。)

   請求をする日前3月以内に作成されたもの。(コピーは不可です。自治体から発行された現物を提出してください。)

本人(未成年者や成年被後見人)と法定代理人との関係がわかる書類(法定代理人の資格確認書類) 

   請求をする日前30日以内に作成された以下のいずれかのもの。(コピーは不可です。自治体から発行された現物を提出してください。)

  • 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
  • 戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)(本人と法定代理人との関係がわかるもの)
  • 家庭裁判所の証明書(家事事件手続法第47条)
  • 登記事項証明書(後見登記等に関する法律第10条) 

 

任意代理人が請求する場合

   任意代理人が郵送にて請求する場合、任意代理人の本人確認書類をコピーしたもの、任意代理人の住民票の写し、任意代理人の資格書類の提出が必要です。ただし、任意代理人が埼玉県内に住民登録をしている場合、住民票の写しの提出は必要ありません。

任意代理人の本人確認書類       

1 次の書類の中のいずれかの書類をコピーしたもの(有効期間があるものは、その有効期間内のものに限ります。)

① 上記表1に掲げる書類

② ①の書類を提示等することができない場合、上記表2に掲げる書類のうちから2点

2 任意代理人の住民票の写し(県外に住所を有する人に限ります。)

   請求をする日前3か月以内に作成されたもの。(コピーは不可です。自治体から発行された現物を提出してください。)

任意代理人の資格書類

委任状(請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)

※委任状には、以下の書類のいずれかを添付してください。

  • 委任状に押印された委任者の実印の印鑑登録証明書
  • 開示請求の本人(委任者)の運転免許証、個人番号カード等の写し

※印鑑登録証明書は、請求をする日前3か月以内に作成されたもの。(コピーは不可です。自治体から発行された現物を提出してください。)

お問い合わせ

総務部 文書課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4734

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