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掲載日:2023年8月17日

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保有個人情報の開示請求書等の様式

  • 請求する個人情報の内容は、できるだけ具体的に記入してください。記載された内容で請求する個人情報が特定できない場合、補正等をお願いさせていただく場合があります。
  • 公安委員会及び警察本部長、県議会が保有する個人情報を請求する場合は、請求書の様式及び受付窓口が異なります。
  • 開示請求書の宛先は、請求する個人情報を保有する実施機関となります。(例えば、知事部局の課所であれば「埼玉県知事」、教育局や県立学校であれば「埼玉県教育員会」と記入してください。  

 開示請求

注)開示請求をする際には、請求書のほかに本人確認書類が必要となります。(請求方法等により必要となる書類が異なりますので、「本人確認書類の提出・提示について」を確認してください。)

訂正請求

注1)訂正請求をする際には、請求書のほかに本人確認書類が必要となります。(請求方法等により必要となる書類が異なりますので、「本人確認書類の提出・提示について」を確認してください。)

注2)訂正請求は、条例に基づく開示請求を行い、開示の実施を受けた保有個人情報に限り行うことができます。

利用停止請求書 

注1)利用停止請求をする際には、請求書のほかに本人確認書類が必要となります。(請求方法等により必要となる書類が異なりますので、「本人確認書類の提出・提示について」を確認してください。)

注2)利用停止請求は、条例に基づく開示請求を行い、開示の実施を受けた保有個人情報に限り行うことができます。

参考様式

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