トップページ > 県政情報・統計 > 広報 > ようこそ知事室へ > 知事への提案 > 令和7年度に寄せられた提案の紹介(9月)

ページ番号:280351

掲載日:2026年3月12日

ようこそ知事室へ 埼玉県知事 大野元裕

ここから本文です。

令和7年度に寄せられた提案の紹介(9月)

都外居住で都内企業に勤務する従業員に関する税の配分について

 大野知事の県政には、大変、感謝しております。
 さて、埼玉、千葉、神奈川など、東京のベッドタウンの住民の多くは、都内で働いている場合、都民ではないものの都内の勤務先の企業が東京都に法人税を払うことで、間接的に東京都に税金を納めているといえます。しかし、法人の利益に貢献している社員の多くはその恩恵に浴することは出来ず、皮肉なことにその税金は最も少子化が問題となっている東京都の教育費補助に充てられることになります。医療についても然りです。
 この矛盾を解決するためには、都内の企業は従業員の居住地に一定額の税金を還元すること(企業税の居住地連動配分)が理に適っていると思いますが、如何でしょうか?もちろん、このような対策では過疎地の問題は解決出来ないので、過疎地については別途、対策を考える必要があると思いますが。もう、すでにこのような提案を三県でお考えになっているかも知れませんが、提案させていただきます。

知事の返事

 都外居住で都内勤務の人は企業が都に法人(関係)税を払うことで、間接的に都に納税しているがその恩恵を受けることができない。都内の企業は従業員の居住地に一定額の税金を還元することが理にかなっているのではないかとのお話をいただきました。
 地方税収が全体として増加する中、地方法人課税における税源の偏在により、自治体間の財政力格差が一層拡大しており、こども施策をはじめ様々な行政サービスに地域間格差が生じる大きな要因となっています。
 地方法人課税については、令和元年度に創設された特別法人事業税・譲与税制度により一定の偏在是正措置が講じられているところですが、令和2年度における住民一人当たりの法人関係税を比較すると、本県と東京都の格差は2.9倍であり、制度が適用された令和2年度以降、格差がさらに拡大しています。
 こども施策をはじめ様々な行政サービスについて、東京都と隣接する3県とで大きな格差が生じていることから、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律附則第9条などに基づき、国は、拡大しつつある地方公共団体間の税収の偏在や財政力格差の状況について原因・課題の分析を進め、その結果を勘案し、適切な偏在是正措置を早急に講じるよう、去る8月29日に、埼玉県、千葉県、神奈川県の知事が合同で、総務大臣・財務副大臣に要望したほか、県としても、これまでに幾度も国に要望を行っているところです。
 県としては、ご提案も参考にさせていただきながら、引き続き、東京都に集中している税収についての偏在を是正するよう、国に強く働きかけてまいります。
 時節柄、どうぞご自愛ください。

お問い合わせ

県民生活部 県民広聴課 広聴担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-822-9284

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?