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掲載日:2024年4月12日
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道路は、一般の自由な交通に供することが本来の目的ですが、道路管理者から占用(道路に工作物・物件・施設を設置して継続した道路の使用)の許可を受けて、水道・電柱・ガス管などのライフラインや、一時的に建築用足場などを設置することができます。
道路法第32条の規定に基づき、道路管理者の占用許可を受けるための申請が必要です。
事前相談のお願い 道路占用許可は、設置する物件・場所により制限が設けられています。 具体的な内容については事前相談を行ってください。 |
申請書の申請書欄等への押印は不要です
申請書 |
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添付書類 |
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参考 |
申請書・添付書類は、2部提出してください
申請書・届出書の申請書欄等への押印は不要です
※【入力】シートの入力セルに必要事項を入力して、該当するシートを出力
※共通様式(印刷して手書きした書面の提出可)
届・添付書類は、1部提出してください
届に必要事項入力し、1部提出してください
※占用廃止に伴い、工作物を撤去した場合は撤去後の写真を添付してください
※工事未実施の場合は個別に問合せください
申請書・添付書類は、2部提出してください
※許可更新時に書面提出する様式(年1回以上の安全点検を実施)
道路敷地外に適当な余地がない場合に限り、必要最小限の面積で建築用足場などの設置、占用を認めています。
歩車道の区別のある道路 |
歩道上とし、その占用幅は1m以内で、かつ歩道の有効幅員の2分の1以内 |
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歩車道の区別のない道路 |
その占用幅は1m以内で、かつ道路幅員の8分の1以内 |
※落下物防護用施設(朝顔など)は、上記の道路幅員以外であっても必要な出幅とすることができます
平面図、縦横断図、構造図は、原則として次のとおり作成してください。
道路側溝は路面の雨水排水を目的として設置した施設であり、一般家庭等の生活排水を県管理道路側溝へ放流することは、原則として認めていません。
ただし、下水道の整備がされていない地域で、以下の基準を満たす場合に、合併処理浄化槽処理水を道路側溝へ放流させることを例外として認める場合があります。
道路側溝への排水管の接続は、放流が可能な区域であるかや、放流の接続方法を確認した上で、道路占用ができるかを回答いたしますので、個別に事前相談(建築物の平面図等の提示)をしていただくようお願いいたします。
放流可能浄化槽 |
自己専用住宅に設置の処理対象人員10人槽以下の小型合併処理浄化槽 (1基のみ) |
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放流可能地域 |
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路線名 | 区間 |
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国道122号 | 全線(川口市全域・さいたま市境~東京都境) |
さいたま川口線 | 全線(川口市全域・さいたま市境~国道298号交差点) |
さいたま草加線 | 川口市道合(国道298号交差点)から川口市赤井(台東川口線交差点)まで |
さいたま草加線 | 川口市東本郷(足立川口線交差点)から川口市峯(草加市境)まで |
川口上尾線 | 全線(川口市全域・川口陸橋下交差点~さいたま市境) |
台東川口線 | 全線(川口市全域・さいたま草加線交差点~草加市境) |
練馬川口線 | 戸田市川岸3丁目(国道17号交差点)から川口市宮町(川口蕨線交差点)まで |
川口停車場線 | 全線(川口市全域・川口市本町~国道122号) |
川口蕨線 | 川口市宮町(練馬川口線交差点)から川口市西川口6丁目まで |
足立川口線 | 全線(川口市全域・東京都境~国道122号) |
蕨停車場線 | 蕨市北町(蕨市役所)から蕨市北町(国道17号交差点)まで |
道路占用物件の種類により「埼玉県道路占用料徴収条例」に定める「道路占用料」を徴収する場合があります。
【例】川口市(第1級地)において足場・朝顔43.21平方メートルを75日間で占用許可を受けた場合
[全体] 72,591円 =24,197円/月×3月、 [1月の内訳] 43.21㎡×560円/㎡月[単価]≒24,197円(円未満切捨)
※単価は占用面積1平方メートルにつき1月、1月未満の端数があるときは1月として計算[75日⇒3月]
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