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掲載日:2024年4月12日

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道路占用

道路は、一般の自由な交通に供することが本来の目的ですが、道路管理者から占用(道路に工作物・物件・施設を設置して継続した道路の使用)の許可を受けて、水道・電柱・ガス管などのライフラインや、一時的に建築用足場などを設置することができます。

道路法第32条の規定に基づき、道路管理者の占用許可を受けるための申請が必要です。

事前相談のお願い

道路占用許可は、設置する物件・場所により制限が設けられています。

具体的な内容については事前相談を行ってください。

道路占用許可申請書

申請書の申請書欄等への押印は不要です

道路占用許可申請書

申請書

道路占用許可申請書(エクセル:85KB)

添付書類

  • 案内図(位置が把握できる図書・住宅地図等可)
  • 平面図(施工範囲が把握できる図書[道路幅員・占用位置・形状・寸法・面積計算式等])
  • 縦横断図(路面掘削を伴う場合は舗装構成含む[平面図に対応して作成])
  • 構造図(占用物件の構造等が把握できる設計書等)
  • 保安図(車道・歩道の工事で一般交通に支障が生じる場合)
    道路工事保安施設設置基準を参考に作成
  • カラー写真【必須・現況を撮影したもの】

参考

提出部数

申請書・添付書類は、2部提出してください

許可を受けた後の手続

申請書・届出書の申請書欄等への押印は不要です

着工届・完了届・仮復旧完了届

※【入力】シートの入力セルに必要事項を入力して、該当するシートを出力

※共通様式(印刷して手書きした書面の提出可)

届提出の留意事項

  • 着工届は、工事着手前に提出
  • 仮復旧完了届(路床部掘削に限る)は、仮復旧完了速やかに提出(埋戻状況の写真を添付
  • 完了届は、工事完了後速やかに提出(施行前・施行中・施行後の写真を添付

提出部数

届・添付書類は、1部提出してください

占用廃止

届に必要事項入力し、1部提出してください

※占用廃止に伴い、工作物を撤去した場合は撤去後の写真を添付してください

※工事未実施の場合は個別に問合せください

占用の権利譲渡・地位承継

申請書・添付書類は、2部提出してください

案内標識の安全点検票

※許可更新時に書面提出する様式(年1回以上の安全点検を実施)

道路工事の留意事項

さいたま県土整備事務所管内の道路復旧組成の舗装構成

道路における計画・設計・施工の設計基準等

建築用足場、工事用仮囲い等の占用

道路敷地外に適当な余地がない場合に限り、必要最小限の面積で建築用足場などの設置、占用を認めています。

歩車道の区別のある道路

歩道上とし、その占用幅は1m以内で、かつ歩道の有効幅員の2分の1以内

歩車道の区別のない道路

その占用幅は1m以内で、かつ道路幅員の8分の1以内

※落下物防護用施設(朝顔など)は、上記の道路幅員以外であっても必要な出幅とすることができます

設置、占用の留意事項

  • 足場の前面には、シート・金網等を張りめぐらす
  • 夜間照明・赤色灯等を設け、通行者に危険のないようにする
  • ガス開閉栓・水道制水弁・消火栓・各種人孔等の所在箇所を判らなくしたり、近づき難くしたりしないようにする
  • 官公署の指示に基づく表示板以外の広告物を表示又は掲出しない
  • 点字ブロック(視覚障がい者誘導用標示)がある場合は、迂回のために仮設置する

足場等の許可申請書の記入例・添付書類

記入例

添付書類

平面図、縦横断図、構造図は、原則として次のとおり作成してください。

  • 平面図は、道路部分を含めて、敷地側全体の既存建物と足場(朝顔)の位置関係を明記
  • ​​縦断図は、道路側から見て、足場(朝顔)の設置状況(構造)等と既存建物の位置関係を明記
  • 横断図は、道路の横方向から見て、足場(朝顔)の設置状況(構造)等と既存建物の位置関係を明記

合併処理浄化槽処理水を道路側溝への放流(排水管の占用)

道路側溝は路面の雨水排水を目的として設置した施設であり、一般家庭等の生活排水を県管理道路側溝へ放流することは、原則として認めていません。

ただし、下水道の整備がされていない地域で、以下の基準を満たす場合に、合併処理浄化槽処理水を道路側溝へ放流させることを例外として認める場合があります。

道路側溝への排水管の接続は、放流が可能な区域であるかや、放流の接続方法を確認した上で、道路占用ができるかを回答いたしますので、個別に事前相談(建築物の平面図等の提示)をしていただくようお願いいたします。

放流可能浄化槽

自己専用住宅に設置の処理対象人員10人槽以下の小型合併処理浄化槽 (1基のみ)

放流可能地域

  • 道路側溝以外に流末を確保することが困難な場所である。
  • 下水道法第4条第1項の事業計画の認可を受けた地域ではない。
  • 建築物の敷地が、県管理道路に直接2m以上接道している。

緊急輸送道路における電柱の新規占用の禁止

路線名 区間
国道122号 全線(川口市全域・さいたま市境~東京都境)
さいたま川口線 全線(川口市全域・さいたま市境~国道298号交差点)
さいたま草加線 川口市道合(国道298号交差点)から川口市赤井(台東川口線交差点)まで
さいたま草加線 川口市東本郷(足立川口線交差点)から川口市峯(草加市境)まで
川口上尾線 全線(川口市全域・川口陸橋下交差点~さいたま市境)
台東川口線 全線(川口市全域・さいたま草加線交差点~草加市境)
練馬川口線 戸田市川岸3丁目(国道17号交差点)から川口市宮町(川口蕨線交差点)まで
川口停車場線 全線(川口市全域・川口市本町~国道122号)
川口蕨線 川口市宮町(練馬川口線交差点)から川口市西川口6丁目まで
足立川口線 全線(川口市全域・東京都境~国道122号)
蕨停車場線 蕨市北町(蕨市役所)から蕨市北町(国道17号交差点)まで

道路占用料 

道路占用物件の種類により「埼玉県道路占用料徴収条例」に定める「道路占用料」を徴収する場合があります。

  • 道路占用料を徴収する場合は、道路占用許可書に徴収金額を記載します。
    ※占用料の改定等で、道路占用許可書に記載した金額と異なる場合があり、正式な金額は納入通知書でお知らせします
  • 道路占用料は、納入通知書により納入してください。
    ※納入通知書は、原則として許可日の翌月中旬頃に郵送します(翌年度以降は、別途お知らせします)
  • 道路占用料は、消費税法別表1第5号に規定された料金に該当し、原則として消費税は非課税取引となります。
    ※【適格請求書等発行事業者番号 】名称:埼玉県、事業者番号:T1000020110001

建築用足場、工事用仮囲い等の道路占用料

【例】川口市(第1級地)において足場・朝顔43.21平方メートルを75日間で占用許可を受けた場合
  [全体] 
72,591円 =24,197円/月×3月、 [1月の内訳] 43.21㎡×560円/㎡月[単価]≒24,197円(円未満切捨)

 ※単価は占用面積1平方メートルにつき1月、1月未満の端数があるときは1月として計算[75日⇒3月]

お問い合わせ

県土整備部 さいたま県土整備事務所 河川環境対策・管理担当

郵便番号336-0027 埼玉県さいたま市南区沼影二丁目4番7号 埼玉県さいたま県土整備事務所

ファックス:048-861-9010

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